○甲賀市保健センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市保健センター条例(平成16年甲賀市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 甲賀市保健センター(以下「保健センター」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、業務上必要があるときは、休所日を他の日に振り替えることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第4条の規定により保健センターの利用をしようとする者は、保健センター利用申請書(別記様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用の許可をするものとする。

(特別の設備の制限)

第4条 利用者は、保健センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて設備等を利用する者は、係員の指示に従って設備等の保全に留意しなければならない。

3 設備等を利用した者の責めに帰すべき理由により設備等に損害を与えたときは、利用者において修復又は賠償しなければならない。

(職員)

第5条 センターに所長及び必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。

(公印)

第6条 センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、所長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

甲賀市水口保健センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市土山保健センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市甲賀保健センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市甲南保健センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市信楽保健センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立保健センターの管理及び運営に関する規則(昭和59年水口町規則第9号)、土山町保健センター管理運営規則(昭和55年土山町規則第4号)、甲南町保健センターの管理運営に関する規則(昭和56年甲南町規則第3号)又は信楽町保健センターの管理および運営に関する規則(昭和56年信楽町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市保健センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第84号

(平成16年10月1日施行)