○甲賀市保健センター条例

平成16年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、甲賀市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口保健センター

甲賀市水口町水口5607番地

甲賀市土山保健センター

甲賀市土山町北土山1715番地

甲賀市甲賀保健センター

甲賀市甲賀町大久保507番地2

甲賀市甲南保健センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲賀市信楽保健センター

甲賀市信楽町長野1251番地

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 予防接種及び健康診査に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) その他健康の保持及び増進に必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第4条 保健センターのうち市民の利用に供する施設(以下「施設」という。)を利用することができる者は、前条各号に掲げる業務に関連する活動をする団体とする。

2 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立保健センターの管理及び運営に関する条例(昭和59年水口町条例第5号)、土山町保健センター設置および管理に関する条例(昭和55年土山町条例第27号)、甲賀町立保健センター設置及び管理に関する条例(昭和57年甲賀町条例第7号)、甲南町保健センター設置条例(昭和55年甲南町条例第25号)又は信楽町保健センター設置条例(昭和56年信楽町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年9月30日から施行する。

甲賀市保健センター条例

平成16年10月1日 条例第104号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第104号
平成19年3月9日 条例第17号
平成30年3月30日 条例第9号
令和元年7月5日 条例第5号