○甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成16年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年甲賀市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第9条に基づく一般廃棄物処理計画は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理を行う区域は、市全域とする。
(2) 市が収集する一般廃棄物は、住民の日常生活に伴い発生するものとし、分類、収集方法及び収集は、別に定めるところによる。
(3) 市長は、必要により前号の収集日を変更することができる。
(4) 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(5) 犬、猫等の死体は、飼い主自ら処理しなければならない。
(ごみ袋の指定)
第4条 市内の土地建物の占有者は、自ら処分できない一般廃棄物のうち可燃ごみ及び廃プラスチック類の排出については、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)によるものとする。
3 事業活動に伴って生じる第1項の可燃ごみは、事業用の指定袋に入れ、市長が指示する場所へ自らが搬入すること。
2 市長は、協議のあったごみ集積所が第6条に定めるごみ集積所の基準に適合すると認めたときは、協議を了し、家庭ごみの収集を行う。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬禁止の命令)
第5条の2 条例第10条の2第1項に定める市長が規則で定める者とは、ごみ集積所を管理する区長、自治会長、又はごみ集積所管理者が認める者とする。
3 市長は、条例第10条の2第1項の規定に従わず、当該行為を行った者に対し、条例第10条の2第2項の規定により、命令書(様式第1号の3)を交付し、命令するものとする。
(ごみ集積所の基準)
第6条 条例第12条第1項の規定による規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の収集業務及び周辺交通の支障とならない場所であること。
(2) おおむね10世帯以上の利用があること。ただし、市街地の形状、道路状況等からこれにより難い場合は、この限りでない。
(3) 1年を通じ搬出される家庭系廃棄物を収容するに十分な面積及び容積を有するものであること。
2 市長は、前項各号に規定する基準に適合した集積所の設置者に対し、財政的援助を行うものとし、当該援助に関する必要な事項は、別に定める。
3 ごみ集積所は、次に適合するよう管理されなければならない。
(1) 当該ごみ集積所に家庭系廃棄物を搬出する者が、共同して常に清潔を保つこと。
(2) 自己の所有する建物を他人の居住の用に供するために賃貸する者又はその建物の管理を行う者は、賃貸人と共同して賃貸人が排出するごみ集積所の清潔を保つこと。
(事業系一般廃棄物の保管基準)
第8条 条例第14条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 道路その他公共の用に供する場所において保管しないこと。
(2) 搬出量、保管日数に対し十分な容量及び構造の保管場所に保管すること。
(3) 分別区分及び再生利用を行う物ごとに分けて保管すること。
(4) 飛散、流出、悪臭等に生活環境を害し、又は公衆に嫌悪の情をもたらさないこと。
(5) 犬、猫等による散乱、ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止すること。
(6) 適切に清掃等を行うことにより、常に保管場所を清潔にすること。
(1) 許可の申請に添付する書類
ア 事業計画を記載した書類
イ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
ウ 申請者の住民票の写し並びに申請者及び使用人の履歴書(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに役員及び使用人の履歴書)
エ 申請者の印鑑証明書
オ 申請者が法第7条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
カ 事務所、事業所及び車庫の付近の見取図
キ 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿)
ク 保有車両一覧表及び写真並びに自動車検査証の写し
ケ 申請者の資産に関する調書、直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに市町村税の滞納がないことを証する書類(法人にあっては、貸借対照表、損益計算書、直前2年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに市町村税の滞納がないことを証する書類)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 許可の変更に添付する書類
ア 事業計画を記載した書類
イ 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
ウ 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)
エ 事務所、事業所及び車庫の付近の見取図
オ 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿)
カ 保有車両一覧表及び自動車検査証の写し
キ 申請者の直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに市町村税の滞納がないことを証する書類(法人にあっては、直前1年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに市町村税の滞納がないことを証する書類)
ク その他市長が必要と認める書類
(事業範囲の変更)
第11条 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に変更後の事業計画を記載した書類、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理業事業範囲変更申請による許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第8号)を交付する。
(事業の廃止等)
第13条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により廃止又は変更の届出をしようとするときは、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第11号)に許可証を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第38条の規定に該当することとなった場合は、浄化槽清掃業廃止(変更)届出書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 一般廃棄物処理業者が死亡(法人の場合は解散等)したときは、相続人(法人の解散等の場合は清算人等)は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書に市長が必要と認める書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は、業務の停止又は休止をする場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法律又は条例若しくは規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) その他市長が行政上必要があると認めたとき。
(4) 許可基準に適合しなくなったとき。
(手数料の徴収方法)
第17条 条例第16条の規定による手数料は、市の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、合併前の水口町廃棄物の処理及び環境の美化に関する規則(平成9年水口町規則第5号)、土山町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和60年土山町規則第4号)、土山町環境保全のための廃棄物処理の規制に関する条例施行規則(平成6年土山町規則第4号)、甲賀町廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成9年甲賀町規則第13号)、甲南町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年甲南町規則第14号)又は信楽町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和60年信楽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の指定袋について適用し、平成20年度分までの指定袋については、なお従前の例による。
付則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。