○甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日

条例第79号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的責務(第3条―第5条)

第3章 廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進等(第6条―第8条)

第4章 一般廃棄物の処理等(第9条―第15条)

第5章 廃棄物処理手数料(第16条・第17条)

第6章 一般廃棄物処理業の許可等(第18条―第21条)

第7章 浄化槽清掃業の許可等(第22条―第25条)

第8章 雑則(第26条・第27条)

第9章 罰則(第28条・第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市の区域内の廃棄物(し尿を除く。)に関し、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、運搬、再生、処分等の処理をし、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のもので、家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定されるものをいう。

第2章 基本的責務

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障を来さない方法で自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるとともに、その適正な処理のための市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するように努めるとともに、その生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、この条例に定める責務を誠実に遂行するため、事業体制の整備、従業員の教育等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 物の製造及び加工を行う事業者(以下「製造加工業者」という。)は、製造及び加工した製品、容器等が廃棄物となったときに、適正な処理ができるようにし、環境の保全に資するようにしなければならない。

4 卸売業及び小売業を営む事業者(以下「販売業者」という。)は、事業を行うにあたり、廃棄物の発生を抑制し、再生利用の促進に寄与するよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生利用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進し、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図り、その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者に意識の高揚及び自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進等

(再生利用)

第6条 市は、積極的に再生利用を推進するように努めなければならない。

2 製造加工業者は、物の製造又は加工に際して、再生品を使用するように努めなければならない。

3 事業者は、事業活動に要する用品、資材等の調達及び使用に際しては、再生品を使用するように努めなければならない。

(容器及び包装の適正化等)

第7条 市民及び事業者は、商品の購入等に際して、再生利用に適した容器を使用し、又は簡易に包装した商品を選択し、廃棄物の発生の抑制、減量に努めなければならない。

2 製造加工業者及び販売業者(以下「製造業者等」という。)は、物の製造、加工及び販売等に際して、再生利用に適した容器を使用し、又は過剰な包装の抑制を図ること等により、廃棄物の発生の抑制、減量に努めなければならない。

(製造業者等による回収等)

第8条 製造業者等は、その製造、加工及び販売する製品、容器等が廃棄物になったときは、その廃棄物の回収に努めなければならない。

2 製造業者等は、前項により回収した廃棄物の再生利用に努めなければならない。

第4章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(廃棄物の処理)

第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 市民は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物を分別し、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議を了した場所(以下「ごみ集積所」という。)に適正に排出しなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

4 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

5 市民は、市不燃物処理場に一般廃棄物を搬入するときは、市長が定める一般廃棄物処理計画に従って搬入しなければならない。

(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)

第10条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、前条第2項の規定に従い排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。ただし、市長が規則で定める者についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、更に同項の規定に違反する行為をしないよう命ずることができる。

3 前項の規定は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第1項の規定に違反したと認められるときは、その法人又は人に対しても適用する。

(技術管理者の資格)

第10条の3 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(搬出等の禁止物)

第11条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集又は市不燃物処理場への搬入に際して、次に掲げる廃棄物を排出し、又は搬入してはならない。

(1) 有害性のある物又は有害性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 爆発性又は引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発散する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生じさせるもの

2 市民は、前項各号に掲げる一般廃棄物の処分を行おうとするときは、市長の指示に従って処理しなければならない。

(ごみ集積所)

第12条 市民は、ごみ集積所を設置しようとするときは、規則で定める基準(以下「ごみ集積所の基準」という。)に適合しなければならない。

2 市民は、ごみ集積所を利用するときは、当該ごみが飛散し、又は流出することがないよう防止し、自らの責任において当該ごみ集積所を清潔にする等、その適正な管理に努めなければならない。

(共同住宅の建築に当たっての協議等)

第13条 共同住宅を建築しようとする者は、当該共同住宅にごみ集積所を設置するものとし、そのごみ集積所について規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(事業系一般廃棄物の保管基準)

第14条 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者は、事業系一般廃棄物が搬出されるまでの間、当該事業系廃棄物を規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い、適正に保管しなければならない。

(建物の賃貸人等の周知義務)

第15条 自己の所有する建物を他人の居住の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸を斡旋し、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃貸人に対し、家庭系廃棄物の搬出基準、搬入基準及びごみ集積所の基準を周知しなければならない。

2 自己の所有する建物を他人の事業の用に供するために賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を事業の用に供する賃貸人に対し、事業系廃棄物の搬入基準及び保管基準を周知しなければならない。

第5章 廃棄物処理手数料

(手数料)

第16条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに信楽不燃物処理場に搬入される産業廃棄物のうちの陶磁器類の廃棄物の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料を徴収する。

2 前項に定める手数料の区分及び額は、別表第1に掲げるところによる。

(手数料の減免)

第17条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

第6章 一般廃棄物処理業の許可等

(一般廃棄物処理業の許可等)

第18条 法第7条第1項又は第6項の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。同条第2項又は第7項の規定により、許可の更新を受けようとする者についても同様とする。

(変更の許可等)

第19条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により廃止又は変更の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより届出書を提出しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項に定めるほか、規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(許可申請等手数料)

第20条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により市長の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により更新の許可を受けようとする者若しくは法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項による既納の手数料は、いかなる理由があっても還付しない。

(許可の取消し)

第21条 市長は、法第7条の4に定めるほか、法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は法第7条の2第1項の規定による市長の許可の内容に違反したときは、その許可を取り消す。

第7章 浄化槽清掃業の許可等

(浄化槽清掃業の許可等)

第22条 浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。

(変更等の届出)

第23条 浄化槽法第37条又は第38条の規定により変更又は廃業の届出を行おうとする者は、規則で定めるところにより届出書を提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可申請手数料)

第24条 浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者又はこの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項による既納の手数料は、いかなる理由があっても還付しない。

(許可の取り消し)

第25条 市長は、浄化槽法第41条第2項に定めるほか、浄化槽法第35条第2項の規定による市長の許可の内容に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第8章 雑則

(指導及び勧告)

第26条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し指導を行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。

(1) 自ら一般廃棄物の処理を行った者が、法第6条の2第2項の規定に違反し、一般廃棄物処理基準に準じて一般廃棄物の処理をしなかったとき。

(2) 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者が、第14条の規定に違反し、事業系一般廃棄物を保管基準に従わず適正に保管しなかったとき。

(3) 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸を斡旋し、若しくはその建物の管理を請け負う者が、第15条の規定に違反し、賃貸人に対して必要な周知をしなかったとき。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第28条 第10条の2第2項(同条第3項により適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例(平成9年水口町条例第1号)、土山町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和60年土山町条例第25号)、土山町環境保全のための廃棄物処理の規制に関する条例(平成6年土山町条例第14号)、甲賀町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年甲賀町条例第14号)、甲南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年甲南町条例第20号)又は信楽町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和56年信楽町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収集から適用し、同日前の収集については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第16条の規定による手数料の徴収及びこれに関し必要なその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年条例第47号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

収集運搬及び処分手数料

区分

手数料

家庭系廃棄物

収集処分手数料

可燃ごみ

指定袋1袋につき 25円(大袋)

指定袋1袋につき 18円(小袋)

廃プラスチック類

指定袋1袋につき 25円(大袋)

指定袋1袋につき 18円(小袋)

可燃性及び不燃性粗大ごみ

(縦と横と高さの合計寸法が100センチメートル以上のもの)

1品につき 300円

収集運搬手数料

エアコンディショナー

1品につき 4,000円

テレビジョン受信機

1品につき 3,000円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1品につき 5,000円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

1品につき 3,000円

事業系廃棄物

(甲賀広域行政組合衛生センター搬入分)

搬入手数料

可燃ごみ

指定袋1袋につき 110円

信楽町不燃物処理場

陶磁器類

1キログラムにつき 5円

別表第2(第20条関係)

収集運搬業及び処分業の許可申請等手数料

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料(法第7条第1項)

1件につき10,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料(法第7条第6項)

1件につき10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料(法第7条第2項)

1件につき10,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料(法第7条第1項)

1件につき10,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料(法第7条の2第1項)

1件につき10,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料(法第7条の2第1項)

1件につき10,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の再交付申請手数料

1件につき3,000円

別表第3(第24条関係)

浄化槽清掃業の許可申請等手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料(浄化槽法第35条第1項)

1件につき10,000円

浄化槽清掃業許可証の再交付申請手数料

1件につき3,000円

甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日 条例第79号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第79号
平成20年12月15日 条例第48号
平成21年6月15日 条例第47号
平成21年9月4日 条例第53号
平成23年3月8日 条例第4号
平成24年12月27日 条例第44号
平成26年3月17日 条例第3号
平成28年6月22日 条例第20号