○甲賀市職員服務規程

平成16年10月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務時間(第2条)

第3章 服務(第3条―第23条)

第4章 警備(第24条―第28条)

第5章 当直(第29条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令並びに条例その他特別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 勤務時間

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午前11時30分から午後1時30分までの間に1時間の休憩時間をおく。

2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について、前項の規定により難いものについては、所属長は市長の承認を受けて変更することができる。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、宣誓書を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(職員証の携帯と職員章の着用)

第4条 職員は、常に職員証(別図第1)を携帯し、職員章(別図第2)を着用しなければならない。

2 新たに採用された者は、職員証及び職員章の交付を受け、退職その他不要となったときは、速やかに返納しなければならない。

(履歴書の提出及び住所届)

第5条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書及び氏名住所届を人事課長に提出し、又は庶務事務システム(職員情報及び勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「システム」という。)により所要の事項を入力しなければならない。

(着任の期間)

第6条 新たに職員となった者及び職員で転任又は転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から5日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の理由による当該期間に着任できないときは、その理由を具して人事課長の承認を受けなければならない。

(氏名又は住所の変更)

第7条 職員は、氏名又は住所に変更があった場合には、システムに所要の事項を入力し、又は氏名住所届にそれぞれ所要の事項を記載して人事課長に届けなければならない。

(出勤、遅刻等)

第8条 職員は定刻までに出勤し、システムに出勤時刻を入力し、又は出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 システムにより出勤時刻を入力した職員が退勤するときは、退勤時刻をシステムに入力しなければならない。

3 遅刻又は早退をする場合には、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)システムに所要の事項を入力し、又は年次有給休暇願書に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(年次休暇)

第9条 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合には、システムに所要の事項を入力し、又は年次有給休暇願書に所要の事項を記載して所属長に願い出なければならない。

(特別休暇)

第10条 職員は、特別休暇を受けようとする場合には、システムに所要の事項を入力し、又は特別休暇願書に所要の事項を記載し、証明書等を必要とするものにあっては書類を添付して所属長に願い出なければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、前2条に規定する理由以外の理由により出勤できないときは、事前に(やむを得ないときは事後速やかに)所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

2 病気のために7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(旅行)

第12条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のために勤務地をはなれようとする場合には、その理由、期間及び行先を所属長に届け出なければならない。

(勤務状況の報告)

第13条 所属長は、システムによる勤務管理をしていない職員について、毎年1月10日までに前年分の年次有給休暇の取得状況を人事課長に報告しなければならない。ただし、欠勤が生じた場合は、欠勤が生じた月の翌月5日までに前月分を報告しなければならない。

(一時外出)

第14条 勤務時間中、一時席をはなれるときであっても、上司若しくは隣席の者に用件、行先及び所要時間を必ず告げ、自己の所在を明らかにしておくこと。

(在宅勤務)

第14条の2 職員は、在宅勤務(職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)その他市長が指定する場所(第3項において「職員の自宅等」という。)において、情報通信機器を利用して勤務することをいう。次項において同じ。)を行うことができる。

2 職員は、前項の規定により在宅勤務を行おうとするときは、システムに所要の事項を入力し、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

3 所属長は、前2項の規定にかかわらず、公務の運営上必要があると認められるときは、職員の自宅等における勤務を命ずることができる。

(出張命令)

第15条 職員が公務のため旅行するときは、システムに所要の事項を入力し、又は出張命令書に所要の事項を記載して、その前日までに決裁を受けなければならない。

2 旅行先において、用務の都合その他やむを得ない事項によって、旅行の日程に変更を要するとき、又は病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、電話その他の方法をもって所属長に連絡し、命令者の指示を受けなければならない。

(復命)

第16条 職員は、公務の旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第17条 職務に関して、裁判所又はその他の官公庁の召喚を受け、裁判員、証人、鑑定人若しくは参考人として出頭する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(兼業許可申請)

第18条 営利企業等に従事しようとする場合には、甲賀市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則(平成16年甲賀市規則第25号)に基づいて兼業許可申請書を市長に提出しなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。

(勤務時間外又は休日の登庁)

第20条 勤務時間外又は休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは、火気の取締り及び戸締りに注意し、当該取締りなどについて当直員に引き継がなければならない。

(事務の引継ぎなど)

第21条 事務の引継ぎに関する事項は、別に定める。

第22条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は突発的な事故を起こし災禍を発生させた場合には、所属長は速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の事項を記載し、必要に応じて本人の顛末書、医師の診断書又は関係者の現認書などを添えなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所(見取図を添えること。)

(2) 事故のあった者又は物件

(3) 事故発生前の状況、事故の状況及び事故に対して取った措置

(4) 事故発生の原因

第23条 職員が死亡したときは、所属長は、速やかに死亡届を市長に提出しなければならない。

第4章 警備

(盗難、火災予防)

第24条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心がけなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品は、退庁のとき、保管責任者において会計課又は当直員に保管を委託しなければならない。

(非常持出)

第25条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な措置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第26条 総務部長は、庁内の各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具及び物件を備えつけ、あらかじめ担当所属を定め、使用法を訓練しておかなければならない。

2 総務部長は、所属長に前項の用具及び物件を随時点検させなければならない。

(災害の発生又は発生のおそれのある場合)

第27条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれのある場合には、消防機関に通知するなど臨機の処置をとらなければならない。

第28条 職員は、勤務時間外又は休日に庁舎又はその付近に火災が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

2 市長は、前項の非常災害の発生又は発生のおそれのあるときは、情勢に応じ非常警備を命じ、災害の防止又はその対策に努めなければならない。

第5章 当直

(当直)

第29条 勤務時間外及び休日には、庁内に当直を置く。

2 地域市民センターその他施設等にあっては、その実情に応じ当直を置くことができる。

(当直員及び当直の免除又は猶予)

第30条 当直は、2人をもってこれに充てる。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者は免除し、又は猶予する。

(1) 次長以上の職にある者

(2) 専ら自動車の運転に従事する者

(3) 新たに職員となった日から3箇月を経過しない職員

(4) 心身の故障などにより勤務が不適当と認定された者

(5) 事務の都合その他やむを得ない理由により所属長の証明を得て当直の猶予を願い出た者

2 非常のときその他特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず当直の人員を増加することができる。

(当直の勤務時間)

第31条 当直勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直の事務取扱)

第32条 当直の事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行うものとする。

2 当直勤務を命ぜられた者が、事務の都合又は病気又はその他のやむを得ない理由により当直勤務に服し難い場合には、同等の資格を有する職員のうちから代理者を定め、その職、氏名及び理由を総務課長に届け出て許可を受けなければならない。

(当直員の取扱事項)

第33条 当直員は、当直勤務中、次の各号に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 文書及び郵便物の収受及び発送に関すること。

(2) 委託された文書及び物品の保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 来庁者の応接に関すること。

(文書の処理等)

第34条 文書及び郵便物の収受及び発送並びに公印の保管については、甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)及び甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の定めるところによる。

(非常災害の措置)

第35条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、臨機の措置をとるとともに総務課長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(当直日誌)

第36条 当直員は、当直勤務中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌に記載し、署名の上翌日総務課長(各地域市民センターにあっては各地域市民センター所長)の閲覧を受けなければならない。

(物品の引継ぎ)

第37条 当直勤務を終わったときは、総務課長又は次の当直員に物品を引き継がなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第38条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市職員服務規程

平成16年10月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年12月28日 訓令第16号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成27年2月2日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第10号
令和3年6月1日 訓令第7号
令和6年3月11日 訓令第1号