○甲賀市議会事務局規程

平成16年10月6日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市議会事務局設置条例(平成16年甲賀市条例第188号)第2条の規定に基づき、甲賀市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

議事課 総務係 議事調査係

2 事務局に事務局長のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主事

3 前項各号に掲げる職は、書記をもって充てる。

4 必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の書記及びその他の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の書記及びその他の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の書記及びその他の職員を指揮監督する。

5 主査及び主事並びにその他の職員は、上司の命を受けて担当の事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務係

ア 議長秘書に関すること。

イ 議員名簿の作成及び保存に関すること。

ウ 文書の収受、発送及び保管に関すること。

エ 公印の保管に関すること。

オ 議員の出欠に関すること。

カ 議員報酬及び費用弁償に関すること。

キ 議会費の予算、決算及び経理に関すること。

ク 儀式及び交際に関すること。

ケ 慶弔に関すること。

コ 議会の傍聴に関すること。

サ 議場、委員会室等の管理に関すること。

シ 議会図書室に関すること。

ス 議長会に関すること。

セ 市議会議員共済会に関すること。

ソ 行政視察の受入れに関すること。

タ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

チ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

ツ 政務活動費に関すること。

テ その他所管に属さないこと。

(2) 議事調査係

ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。

イ 議案の受理並びに意見書、決議案及び議決事項の処理に関すること。

ウ 請願、陳情等の受理及び処理に関すること。

エ 本会議の議事に関すること。

オ 議会における選挙に関すること。

カ 会議録等の調製及び保管に関すること。

キ 議会映像配信及び会議録検索システムに関すること。

ク 委員会に関すること。

ケ 公聴会に関すること。

コ 条例、規則及び議会関係諸規程の制定並びに改廃に関すること。

サ 各種調査及び議案審議に必要な資料の収集に関すること。

シ 統計資料の作成に関すること。

ス 議会広報に関すること。

セ その他議会の議事又は調査に関すること。

(事務分掌)

第5条 書記及びその他の職員の事務の分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。

(専決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 会議録の調整編さんに関すること。

(3) 課長の出張、休暇及び服務に関すること。

(4) 議場、委員会室等の使用に関すること。

2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項については、事務局長の指揮を受けなければならない。

(1) 課長補佐以下の職員の出張、休暇及び服務に関すること。

(2) 職員の時間外命令に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) その他軽易な案件の処理に関すること。

3 前2項に規定するもののほか、専決事項については、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号。以下「専決規程」という。)を準用する。この場合において、専決規程中「部長」及び「次長」とあるのは「事務局長」と読み替える。

(代決)

第7条 専決者が不在のときは、次に掲げる区分に従ってその専決事項のうち主管事務について代決することができる。

専決者

代決者

事務局長

課長

課長

課長補佐

2 前項の規定により代決した事務は、専決者の後閲に供しなければならない。

(公印の名称、ひな形等)

第8条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。

(公印の保管者)

第9条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務は、課長が行うものとする。

2 課長は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

3 課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印申請書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(事務処理)

第11条 事務局の事務処理については、この訓令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(職員の服務)

第12条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の職員の例による。

付則

この訓令は、平成16年10月6日から施行する。

付則(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月8日から施行する。

付則(平成22年議会訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成28年議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

公印の名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

滋賀県甲賀市議会之印

1

1

れい書

方 24

1

議会名をもって発する公文書用

滋賀県甲賀市議会議長之印

2

2

れい書

方 24

1

議長名をもって発する公文書用

滋賀県甲賀市議会副議長之印

3

3

れい書

方 24

1

副議長名をもって発する公文書用

滋賀県甲賀市議会事務局長之印

4

4

れい書

方 21

1

事務局長名をもって発する公文書用

別表第2(第8条関係)

(1)

(2)

(3)

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(4)

 

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甲賀市議会事務局規程

平成16年10月6日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)