○甲賀市議会事務局設置条例

平成16年10月6日

条例第188号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、甲賀市議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成16年10月6日から施行する。

甲賀市議会事務局設置条例

平成16年10月6日 条例第188号

(平成16年10月6日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成16年10月6日 条例第188号