○甲賀市議会事務局設置条例
平成16年10月6日
条例第188号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、甲賀市議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
付則
この条例は、平成16年10月6日から施行する。
平成16年10月6日 条例第188号
(平成16年10月6日施行)