○甲賀市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士等の人材確保、就業継続及び離職防止を図ることを目的に、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添4保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱)により、私立保育園等を運営する法人が保育士等の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を、予算の範囲内で補助することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「私立保育園等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業及び同条第10項に規定する小規模保育事業(同法第34条の15第5項の規定により認可を受けた事業に限る。)を行う事業所であって、本市の区域内に所在する施設をいう。

2 この告示において「保育士等」とは、私立保育園等に勤務する保育士、保育教諭又は幼稚園教諭をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による甲賀市保育士等宿舎借り上げ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う私立保育園等の設置者とする。

(1) 市内の施設(補助対象者の配偶者、親族、役員(その配偶者及び親族を含む。)その他補助対象者と特別の利害関係者がある者が所有している施設を除く。)を保育士等の宿舎の用に供する住居(駐車場等の別途費用が必要となる付帯設備を除く。以下「保育士等宿舎」という。)として借り上げていること。

(2) 次のいずれにも該当する保育士等(以下「対象保育士等」という。)を保育士等宿舎に居住させていること。

 令和3年4月1日以後に私立保育園等に1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務する保育士又は保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項に基づく主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師である者を含む。)若しくは幼稚園教諭であること。

 補助対象者に雇用された日から6年(本市を管轄する職業安定所における前年度及び前々年度の1月における保育士の有効求人倍率が2未満であるときは、雇用された日から5年)を経過していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象保育士等が保育士等宿舎に入居する期間における賃借料(共益費及び管理費を含み、敷金、礼金を除く。)、使用料、役務費、委託料その他特に市長が必要と認める経費(補助対象者が対象保育士等から補助対象経費の一部を徴収している場合にあっては、補助対象経費から当該徴収金額を減じて得た額)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象保育士等1人当たりの補助対象経費の額と5万3,000円(居住した日数が1月に満たない場合にあっては、当該月の日数にて日割り計算した額)を比較していずれか低い額に4分の3を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、申請しようとする年度の前年度における市長が指定する期日までに事前に市長と協議を行わなければならない。

(交付申請)

第7条 前条の規定により事前協議を行った者であって、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、対象保育士等が勤務する施設ごとに、市長に申請しなければならない。

(1) 保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(当初・変更)(様式第2号)

(2) 保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金収支予算書(当初・変更)(様式第3号)

(3) 対象保育士等一覧表(様式第4号)

(4) 本人負担額確認書(様式第5号)

(5) 対象保育士等に係る次の書類

 不動産賃貸借契約書の写し

 雇用契約書の写し

 住民票(保育士等宿舎に入居した日以後に発行されたものに限る。前年度から引き続き入居している者についてはその写し)

 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(6) 誓約書(様式第6号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出時期は、対象保育士等が保育士等宿舎へ入居した日の属する年度の末日までとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定した場合には、保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第7条第1項の交付申請の内容に変更が生じたとき、又は第3条に規定する事業を中止したときは、保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付(変更・中止)申請書(様式第8号)に、当該変更又は中止したことがわかる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(変更交付決定)

第10条 市長は、前条の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定した場合には、保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付(変更・取消)決定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、当該事業終了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等宿舎借り上げ支援事業収支決算書(様式第11号)

(2) 保育士等宿舎の借り上げに係る領収書の写し

(3) 対象保育士等に支払った給与の支払明細書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付(全部・一部)取消決定通知書(様式第12号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第10条の規定により変更決定した場合、又は前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金返還通知書(様式第13号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(事前協議の特例)

2 令和3年度における補助金の申請にあっては、第6条の規定を適用しない。

(令和6年告示第70号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)