○甲賀市行政サービス制限条例
平成22年3月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市税を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対する特別の措置を実施することにより、市税の納付に関する意識の高揚を図り、税負担の公平性を確保することを目的とする。
(特別措置の実施)
第2条 市長は、滞納者に対して、特別な事情があると認める場合を除き、規則で定める行政サービス(以下「行政サービス」という。)の提供又は許可及び認可(以下「提供等」という。)を行わない措置(以下「特別措置」という。)を実施することができる。
2 市長は、特別措置の実施について、行政サービスの提供等に係る条例、規則、要綱等の規定にその内容及び手続きを定めておくものとする。
3 特別措置は、甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)第3条に規定する税目のうち、市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納者を対象とする。
4 市長は、特別措置の実施に当たっては、当該滞納者を公正かつ適正に取り扱わなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに行政サービスの提供等を受けている者が滞納者である場合は、特別措置の対象としないものとする。ただし、更新等により新たな申請等の手続きが必要な場合は、この限りでない。
(甲賀市看護職員修学資金等貸与条例の一部改正)
3 甲賀市看護職員修学資金等貸与条例(平成16年甲賀市条例第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例の一部改正)
4 甲賀市陶業後継者育成修学資金貸与条例(平成16年甲賀市条例第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略