○甲賀市物価高騰対策住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第55号
甲賀市物価高騰対策住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和7年甲賀市告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける生活者及び市内建設事業者を支援するため、経済が停滞する中でも、市内に存する住宅について市内の施工業者を積極的に利用して修繕、補修等の住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、甲賀市物価高騰対策住宅リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条の規定により市が実施する空き家等実態調査で空き家又は空き店舗と判定された物件であって、固定資産税課税台帳に登録されているもの又は建物登記がされているものをいう。
(2) 一般住宅 前号に掲げる物件以外の住宅をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助の種別ごとの補助対象者、補助対象住宅及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれにも該当する工事とする。
(1) 老朽化等による補助対象住宅の改修工事であること。
(2) 市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用して実施する工事(10万円以上の経費を要する工事に限る。)であること。
(3) 申請年度内に着手し、当該年度の末日までに完了することができる工事であること。
2 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から、別表第2に掲げる補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所が確認できるもの
(2) 施工箇所の分かる図面等の書類
(3) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの
(4) 請求書及び内訳書の写し
(5) 物価高騰対策住宅リフォーム事業工事完了証明書(様式第2号)
(6) 工事代金領収書の写し
(7) 工事実施前及び工事実施後の工事施工箇所の写真
(8) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(9) 振込先口座の通帳見開きの写し
(10) 自己所有物件以外の場合にあっては、住宅改修承諾書(様式第3号)
(11) 空き家の場合にあっては、誓約書(様式第4号)
(12) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請書等は、補助対象工事の完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第6条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
2 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第10条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定等を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助の種別 | 補助対象者 | 補助対象住宅 | 補助金の額 |
一般住宅リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている者であること。 (2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。 (3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (4) 補助金の交付を受けた日から、2年以上補助対象住宅に居住すること。 | 市内に存する住宅であること。 | 補助対象工事に要する経費の5分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
空き家リフォーム補助 | 空き家の工事を行う個人、法人又は団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 補助金の交付を受けた日(所有者が利用者に貸し付ける場合にあっては、利用者が補助金の交付を受けた日)から3年以内に店舗として利用し、利用を開始した日から2年以上店舗として事業を継続すること。 (2) 市税を滞納していない者であること。 (3) 甲賀市暴力団排除条例第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 | 市内に存する空き家であること。 | 補助対象工事に要する経費の5分の1に相当する額。ただし、50万円を上限とする。 |
備考
1 自己居住住宅のうち、マンション等の集合住宅については補助対象者の専有部分のみを、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助対象とする。
2 この表の規定にかかわらず、併用住宅の屋根、外壁等住居部分の工事に当たって、建物全体の工事が必要であるときは、工事に要する経費に、住居部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の10分の2に相当する額の補助を行うものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 空き家リフォーム補助において、店舗として実施する事業には次に掲げるサービス業を含まないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(2) 易断所、観相業又は相場案内業
(3) 競輪・競馬等の競走場又は競技団
(4) 芸妓業又は芸妓斡旋業
(5) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業
(6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(7) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
別表第2(第4条関係)
補助対象外工事費 | 1 備品及び土地の購入に関する費用 2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 3 併用住宅のうち、店舗及び事務所部分に係る工事の費用 4 外構工事に係る費用 5 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用 6 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用 7 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金) 8 設計費用及び申請手数料 9 市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 10 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |





