○甲賀市福祉団体バス借上補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、貸切バスを借り上げて社会福祉に関する活動を行う団体の事業活動を促進することにより、地域福祉の増進を図るため、予算の範囲内において交付する甲賀市福祉団体バス借上補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「貸切バス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第4条第1項の許可を受けた者が運行する大型自動車、中型自動車及び普通自動車(次号において「大型自動車等」という。)

(2) 法第80条第1項の許可を受けた者から借り受けた大型自動車等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に活動の拠点を置く別表に掲げる団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が実施する次に掲げる活動において貸切バスを利用(大型自動車の利用にあっては市内在住の団体の構成員が29人以上利用する場合、中型自動車及び普通自動車の利用にあっては市内在住の団体の構成員が10人以上利用する場合に限る。)する際の借上料とする。

(1) 視察の実施及び研修、会議、大会等への参加

(2) 外出機会の少ない高齢者及び障害者に対する外出支援

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、貸切バス1台当たり補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 大型自動車 40,000円

(2) 中型自動車及び普通自動車 30,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、福祉団体バス借上補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 行程表

(2) 活動内容が分かるもの

(3) 貸し切りバスの見積書

(4) 地域福祉活動団体にあっては、補助対象者であることが分かるもの

2 前項の申請は、地域福祉活動団体が使用する場合にあっては、1団体につき年1回かつ1台分までとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、福祉団体バス借上補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに福祉団体バス借上補助金変更・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定等を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、福祉団体バス借上補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書

(2) 補助対象経費の内訳が分かるもの

(額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福祉団体バス借上補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、福祉団体バス借上補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(補助限度額の特例)

2 第5条各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度における補助限度額は、当該各号に定める額とする。

(1) 令和8年度 大型自動車にあっては120,000円、中型自動車及び普通自動車にあっては90,000円

(2) 令和9年度 大型自動車にあっては80,000円、中型自動車及び普通自動車にあっては60,000円

(失効)

3 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

4 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

団体番号

団体名

Ⅰ 社会福祉団体

1

甲賀市社会福祉協議会

2

甲賀市民生委員児童委員協議会連合会及び地区民生委員児童委員協議会

3

甲賀市遺族会及び各町遺族会

4

甲賀市身体障害者更生会及び各町身体障害者更生会

5

甲賀市更生保護女性会及び各町更生保護女性会

6

甲賀市保護司会

7

甲賀市ひとり親家庭福祉の会

8

甲賀市手をつなぐ育成会

9

甲賀市地区赤十字奉仕団及び各町赤十字奉仕団

10

甲賀市視覚障害者福祉協会

11

甲賀市聴覚障害者福祉協会

Ⅱ 地域福祉活動団体

12

①ご近所福祉活動助成対象団体(サロン、ミニサークル、おたっしゃ広場等)

②ボランティアグループ活動助成団体(広域サロン)

③地域子ども食堂活動助成対象団体(子ども食堂)

④単位老人クラブ

備考

1 この表において「ご近所福祉活動助成対象団体」、「ボランティアグループ活動助成団体」及び「地域子ども食堂活動助成対象団体」とは、それぞれ甲賀市社会福祉協議会から該当する助成を受けている団体をいう。

2 この表において「単位老人クラブ」とは、甲賀市老人クラブ活動等補助金交付要綱(平成18年甲賀市告示第68号)に規定する甲賀市老人クラブ活動等補助金を受けている団体をいう。

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甲賀市福祉団体バス借上補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)