○甲賀市高齢者団体育成補助金交付要綱
平成18年12月28日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の高齢者の健康と福祉の増進を図り、高齢社会に対応できる老人クラブの組織づくりと活動を推進するため、老人クラブが行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、地域における高齢者(60歳以上の者をいう。)で組織する老人クラブとする。
(1) 単位老人クラブ活動事業 滋賀県老人福祉費(在宅)県費補助金交付要綱(平成11年2月16日滋レ第136号滋賀県健康福祉部長通知。以下「滋賀県老人福祉費在宅県費補助金交付要綱」という。)に定める事業をいう。
(2) 市老人クラブ連合会等事業 滋賀県老人福祉費在宅県費補助金交付要綱に定める事業をいう。
(4) 市老人クラブ連合会支部活動事業 市老人クラブ連合会の各支部が行う事業をいう。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第5条 事業を行う老人クラブは、事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定を受けた老人クラブは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書を事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第7条 事業を行う老人クラブは、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 基準額 | 対象経費 |
単位老人クラブ活動等事業 | (1) 単位老人クラブ事業 1単位クラブ当たり年間69,000円以内 | 単位老人クラブ事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
市老人クラブ連合会等事業 | (1) 老人クラブ連合会事業 年間194,000円以内 | 市老人クラブ連合会事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
(2) 市老人クラブ連合会が行う健康づくり事業 年間500,000円以内 | 市老人クラブ連合会が行う健康づくり事業の実施に必要な給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | |
小規模老人クラブ活動事業 | 2,400円以内×助成を行った小規模老人クラブの活動延月数 | 小規模老人クラブが行う社会奉仕活動、老人教養講座開催等及び健康増進事業に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 |
市老人クラブ連合会支部活動事業 | 1支部あたり年間350,000円以内 | 市老人クラブ連合会支部事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |