○甲賀市宅配ボックス設置促進補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、宅配物の再配達に伴う温室効果ガスの排出抑制及び再配達に係る負担軽減を目的に、宅配ボックスを購入し、設置した者に対して、甲賀市宅配ボックス設置促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する宅配ボックス(以下「補助対象製品」という。)を住宅用に購入し、設置する事業とする。
(1) 宅配ボックスとして販売されている製品であること。
(2) 新品(未使用品)であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が居住する市内の住居に設置されていること。なお、当該宅配ボックスの設置場所が、自己所有でない場合は、当該場所の所有者又は管理者から設置の同意を得ていること。
(4) 令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間において、申請者が購入し、設置したものであること。
(5) 国、県又は市の他の制度による補助を受けたものでない、又は受ける予定でないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの本体及びその附属品の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、設置及び運搬等に要する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)又は5,000円のいずれか低い額とする。
(補助台数)
第6条 補助金の交付は、同一人及び同一世帯について、1台限りとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、令和9年2月26日までに宅配ボックス設置促進補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる事項が明示された販売店等が発行する補助対象経費が分かる領収書及び明細書等の写し
ア 購入者氏名
イ 購入日
ウ 購入費用
エ 購入した補助対象製品の名称
オ 販売店等の名称
(2) 購入した補助対象製品のカタログ又は取扱説明書等の写し
(3) 設置後の補助対象製品の写真及び設置状況が分かる写真
(4) 補助金の振込先口座が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。
3 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳及び市税の納税情報を閲覧することができる。
(補助金の支払)
第9条 市長は、前条第1項に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、当該交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の管理等)
第10条 交付決定者は、補助対象製品について、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、やむを得ないと認められる場合を除き、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(交付決定等の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定等の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 関係法令に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他市長が不適切であると認める事由が生じたとき。
(調査等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象製品の使用に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。





