○甲賀市結婚マッチングシステム補助金交付要綱
令和8年3月10日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚を希望し結婚に向けて積極的に行動しようとする独身者の活動に対して支援するため、予算の範囲内で交付する甲賀市結婚マッチングシステム補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「結婚マッチングシステム」とは、滋賀県が開設する、しが・めぐりあいサポートセンター「しが結」をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付申請をした年度に結婚マッチングシステムに登録した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) この告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
(2) 補助金の交付申請時において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 結婚後も本市に1年以上継続して居住する意思を有すると認められること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、結婚マッチングシステムの登録料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1人当たり15,000円とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚マッチングシステム補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 結婚マッチングシステムに登録したことが確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。
(交付決定等の取消し)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定等を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。


