○甲賀市地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付要綱

令和8年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域一体型オープンファクトリーを実施する事業者に対し、予算の範囲内で交付する甲賀市地域一体型オープンファクトリー事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域一体型オープンファクトリー」とは、一定の産業集積がみられる地域を中心に、地域内の複数の事業者が集まり、地域一体となって工場等における生産現場及び生産技術の公開又はものづくり等の体験を提供する取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人又は個人事業主で組織する地域一体型オープンファクトリーの実行委員会であること。

(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人にあっては、役員を含む。)ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条第1項において「補助対象経費」という。)は、地域一体型オープンファクトリーに要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のうち、次に掲げるものとする。ただし、国、県等から補助を受ける経費を除く。

(1) 資料等の用紙、事務用品等の消耗品に係る経費

(2) 事業に必要な備品(事務備品は除く。)の購入及び設置に係る経費

(3) 会場使用料及び機器、バス等の借上げ料

(4) 案内用看板、ポスター、パンフレット等の印刷作成及び設置に係る経費

(5) 事業の警備、事務局業務、会場設営等の委託に係る経費

(6) その他事業の実施に必要であると特に市長が認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、限度額は50万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、地域一体型オープンファクトリー事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域一体型オープンファクトリーの実施状況に関する写真

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域一体型オープンファクトリー事業補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けたときは、地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、当該請求に係る補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を当該補助事業の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第12条 補助金の交付を受けた者は、事業に関する帳簿及び書類を、事業の完了の日から起算して、5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示を行い、又は帳簿及び書類の検査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市地域一体型オープンファクトリー事業補助金交付要綱

令和8年1月5日 告示第1号

(令和8年1月5日施行)