○甲賀市酒造及び酒販事業者価格転嫁支援等事業費補助金交付要綱
令和7年9月22日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、酒米等の原材料費及びエネルギー価格等高騰の影響を受ける酒類製造事業者及び酒類販売事業者(以下「事業者」という。)を支援し、円滑な価格転嫁及び酒米の持続可能な生産継続を促すため予算の範囲内で交付する甲賀市酒造及び酒販事業者価格転嫁支援等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市酒米 本市の区域内で生産・収穫・出荷された酒米をいう。
(2) 地酒 酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第4号イ及び第7号に規定する清酒のうち、市酒米を原料の一部として、本市に所在する酒蔵で製造されたものをいう。
(3) 酒類製造事業者 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。次号において「酒団法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(4) 酒類販売事業者 酒団法第2条第3項に規定する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 新商品開発事業(新たに開発する地酒又は商品(地酒を使用するものに限る。以下同じ。)に対し、原材料価格等の高騰を反映した適正な価格転嫁を行い、持続可能な地酒の生産を図る事業をいう。以下同じ。)
(2) 商品リニューアル事業(原材料価格等の高騰を背景に、既存商品のリニューアルにより適正な価格転嫁を行い、持続可能な地酒の生産を図る事業をいう。以下同じ。)
(補助対象者等)
第4条 補助対象事業ごとの補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、酒造及び酒販事業者価格転嫁支援等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 誓約書
(4) 製造又は販売の許可証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第2項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について、準用する。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、酒造及び酒販事業者価格転嫁支援等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(検査等)
第12条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
2 補助決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(財産の処分制限)
第13条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(補助決定者の公表)
第14条 市長は、必要があると認める場合は、補助決定者の名称及び代表者名、補助事業の内容等について公表することができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助決定者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに酒造及び酒販事業者価格転嫁支援等事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、確定した消費税等仕入控除税額が実績報告書において減額した消費税等仕入控除税額を上回らない場合は、提出を要しない。
2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新商品開発事業及び商品リニューアル事業 | 市内の酒類製造事業者 | 1 原材料となる市酒米の仕入れに係る経費(商品に使用されたものに限る。) 2 商品パッケージの新規作成又は改良に要するデザイン及び印刷等に係る経費 3 ホームページの更新、チラシの作成その他の商品宣伝に要する広告等に係る経費 4 その他市長が必要と認める経費 | 1 左欄第1項の経費に係る補助金については、補助対象経費の5分の1以内の額 2 左欄第2項から第4項までの経費に係る補助金については、補助対象経費の2分の1以内の額 3 前2項の規定にかかわらず、1補助対象者当たりの補助金の限度額は、1年度当たり50万円とする。 |
マーケティング調査等事業 | 事業者が属する市内の中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。) | 1 新商品及びリニューアル商品の販売会、試飲会、その他商品の販売又は広報を目的とする催事開催に要する経費 2 その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10に相当する額又は100万円のいずれか少ない額 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象者が所有し、又は占有するための物品の購入費
(2) 補助対象者による会合に係る飲食費、接待費及び交際費
(3) 参加費及び参加者の飲食費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
2 新商品開発事業及び商品リニューアル事業の両事業を実施する補助対象者に係る補助金の限度額は、この表の規定にかかわらず、両事業を通じて50万円とする。
3 この表の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。








