○甲賀市若者チャレンジサポート補助金審査委員会設置要綱
令和7年7月22日
告示第82号
(設置)
第1条 甲賀市若者チャレンジサポート補助金交付要綱(令和7年甲賀市告示第77号)に基づく甲賀市若者チャレンジサポート補助金の交付に伴い、若者から提案された申請内容について、厳正かつ適正に審査するため、甲賀市若者チャレンジサポート補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、若者チャレンジサポート補助金申請書の審査に関する事務とする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、市民、市民活動団体の活動者、市職員等の中から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、議事その他の会務を総括し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第6条 審査委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。