○甲賀市若者チャレンジサポート補助金交付要綱

令和7年7月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で活動する若者の「やってみたい」を実現することで、若者が活躍する場をつくり地域参画を促すため予算の範囲内で交付する甲賀市若者チャレンジサポート補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、市内において自らが企画した取組を実施するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 おおむね中学生から30歳までの者(以下「若者」という。)であること。

 本市の区域内に住所を有している、又は本市の区域内に存する学校、勤務地等に通学若しくは通勤していること。

 自らが企画した取組について、既に活動中又は申請年度内に活動を開始すること。

 18歳に満たない者である場合にあっては、経理を補助する18歳以上の者を別に置くこと。

(2) 次のいずれにも該当する団体

 本市の区域内に活動拠点を有し、2人以上で構成されること。

 構成員のおおむね8割以上が若者であること。

 構成員の過半数が前号イに該当すること。

 代表者及び役員の過半数が若者であること。

 前号ウに該当すること。

 構成員の全てが18歳に満たない者である場合にあっては、経理を補助する18歳以上の者を別に置くこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者自らが市内において企画した取組で広く市民に向け実施する活動とする。ただし、次に掲げる活動は除く。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける活動

(3) 個人の学問又は学問的研究を目的とする活動

(4) 学校等の授業、部活動又はクラブ活動として実施する活動

(5) 公序良俗に反する活動

(6) 法令、条例等に違反する活動

(7) 政治活動若しくは宗教活動又はこれらに類する活動

(8) 国、県、市等の公的機関から他制度による補助金又は委託を受けている活動

(9) 事業の主たる効果が本市の区域外で生じる活動

(10) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有している者が行う活動

(11) その他市長が不適切と認める活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度内の補助対象事業に係る経費(当該事業の対象期間内に費用が発生し、当該期間内に支払が完了するものに限る。)とする。ただし、次に掲げる経費は除く。

(1) 報酬、給料、手当等

(2) 工事請負費

(3) 負担金、補助及び交付金

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業実施と直接関係のない物品の購入費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、10万円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若者チャレンジサポート補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業スケジュール(様式第3号)

(3) 事業収支計画書(様式第4号)

(4) 第2条第2号に該当するもの(以下「団体」という。)にあっては、構成員名簿(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 次に掲げる場合は、前項の申請を行うことができない。

(1) 活動目的を同じくする事業について、同一申請者(団体にあっては、構成員の2分の1以上が同じ場合は、同一の団体とみなす。)が同一の会計年度において再度申請する場合

(2) 申請者が所属する団体が既に申請したことのある事業と活動目的を同じくする事業について第2条第1号に該当する者として同一の会計年度において申請する場合

(審査委員会)

第7条 市長は、前条第1項に規定する交付申請書の内容を審査するため、甲賀市若者チャレンジサポート補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 審査委員会は、前条第1項に規定する書類の審査を行い、市長に意見を述べるものとする。

3 市長は、前項の規定による審査委員会からの意見について公開するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は市長が別に定める。

(交付決定)

第8条 市長は、審査委員会の意見を参考に事業を採択することを決定し、補助金を交付することとしたときは、その旨を若者チャレンジサポート補助金採択通知及び補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)と同一の補助対象事業に係る補助金の交付決定は、同一の会計年度においては1回限りとする。

2 市長は、事業を採択しないことを決定し、補助金を交付しないこととしたときは、その旨を若者チャレンジサポート補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更の承認)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ若者チャレンジサポート補助金事業計画変更申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めたときは、若者チャレンジサポート補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、若者チャレンジサポート補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第4号)

(2) 支払関係書類(領収証写し等)

(3) 活動写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、若者チャレンジサポート補助金額の確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 交付決定者は、前条第2項の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、若者チャレンジサポート補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、当該請求に係る補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、実施する補助事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第10条第1項の実績報告書による補助事業の成果が、第6条第1項の交付申請の内容と大きく異なるとき。

(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、若者チャレンジサポート補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市若者チャレンジサポート補助金交付要綱

令和7年7月1日 告示第77号

(令和7年7月1日施行)