○甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築物の建材として甲賀市産材の活用を推進し、市内森林資源の循環を維持するため、甲賀市産材の購入等に要する経費に対して予算の範囲内において交付する甲賀の木の香る家推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 甲賀市産材 びわ湖材産地証明制度等により、市内で伐採されたことが証明された原木及びその原木を使用した製材品をいう。
(2) 住宅等 住宅、店舗その他の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。)のうち、公用又は公共の用に供するものを除くものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内において住宅等を新築する者であること。
(2) 前号の住宅等の新築について木の香る淡海の家推進事業(県産木材活用推進協議会が実施する木の香る淡海の家推進事業をいう。以下同じ。)の助成対象となっていること。
(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること。
(1) 7.5立方メートル以上15立方メートル未満(うち構造材として3立方メートル以上) 10万円
(2) 15立方メートル以上20立方メートル未満(うち構造材として5立方メートル以上) 20万円
(3) 20立方メートル以上(うち構造材として7立方メートル以上) 30万円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助成金交付決定通知書の写し
(2) 甲賀市産材使用内訳書
(3) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書又は市税の滞納がないことを証する納税証明書
(1) 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助成金確定通知書の写し
(2) 住宅等に使用した木材が甲賀市産材であること及びその使用数量を証する書面
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。