○甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築物の建材として甲賀市産材の活用を推進し、市内森林資源の循環を維持するため、甲賀市産材の購入等に要する経費に対して予算の範囲内において交付する甲賀の木の香る家推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 甲賀市産材 びわ湖材産地証明制度等により、市内で伐採されたことが証明された原木及びその原木を使用した製材品をいう。

(2) 住宅等 住宅、店舗その他の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。)のうち、公用又は公共の用に供するものを除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内において住宅等を新築する者であること。

(2) 前号の住宅等の新築について木の香る淡海の家推進事業(県産木材活用推進協議会が実施する木の香る淡海の家推進事業をいう。以下同じ。)の助成対象となっていること。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる一戸当たりの甲賀市産材の使用量の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 7.5立方メートル以上15立方メートル未満(うち構造材として3立方メートル以上) 10万円

(2) 15立方メートル以上20立方メートル未満(うち構造材として5立方メートル以上) 20万円

(3) 20立方メートル以上(うち構造材として7立方メートル以上) 30万円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助成金交付決定通知書の写し

(2) 甲賀市産材使用内訳書

(3) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書又は市税の滞納がないことを証する納税証明書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助成金確定通知書の写し

(2) 住宅等に使用した木材が甲賀市産材であること及びその使用数量を証する書面

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲賀の木の香る家推進事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)