○甲賀市自然観察指導員講習会受講補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、ネイチャーポジティブを推進する人材の育成を図るため、民間団体が実施する講習会を修了した者に対し、甲賀市自然観察指導員講習会受講補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 公益財団法人日本自然保護協会が実施する自然観察指導員講習会(以下「講習会」という。)をこの補助金を申請する年度内に受講し、その全過程を修了したこと。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 市が実施する次に掲げる事業に積極的に参加し、ネイチャーポジティブの推進に努めること。

 市内の重要な保全地域での草刈等の自然環境保全活動

 市内に生息・生育する外来種の駆除活動

 市内でのモニタリング調査

 ネイチャーポジティブ推進のための研修会等

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者1人当たり5,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自然観察指導員講習会受講補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、講習会の全課程を修了した日から起算して1月を超えない日又は講習会を受講した日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 受講費用の支払いを証明する書類の写し

(2) 講習会の全課程を修了したことを証明する書類の写し

(3) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は自然観察指導員講習会受講補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、補助金を交付すべきでないと認めた場合は自然観察指導員講習会受講補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に速やかに通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに自然観察指導員講習会受講補助金請求書(様式第5号)に口座情報が確認できるものを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付決定者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付決定者が、第4条に規定する申請等を取り下げる場合は、速やかに、自然観察指導員講習会受講補助金交付申請等取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の取下げは、前条第1項に規定する請求書を提出する前に限り行うことができる。

(補助金の決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市自然観察指導員講習会受講補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)