○甲賀市甲南駅北口駐車場管理規程
令和7年3月28日
告示第41号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定管理(第4条・第5条)
第3章 利用(第6条―第14条)
第4章 利用料金(第15条・第16条)
第5章 利用者への措置(第17条―第24条)
第6章 保管責任及び損害賠償(第25条―第27条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市駐車場条例(平成16年甲賀市条例第134号。以下「条例」という。)及び甲賀市駐車場条例施行規則(平成16年甲賀市規則第114号。以下「規則」という。)に規定する駐車場のうち、甲賀市甲南駅北口駐車場(以下「本施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(本施設の名称及び所在地)
第2条 本施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 甲賀市甲南駅北口駐車場
所在地 甲賀市甲南町深川1639番地1
(管理者)
第3条 本施設の管理者(以下「管理者」という。)は、次のとおりとする。
名称 甲賀市
代表者 甲賀市長
所在地 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
担当課 建設部 都市計画課
電話 0748―69―2205
第2章 指定管理
(指定管理)
第4条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、本施設を指定管理者に管理させることとする。
(個人情報の保護)
第5条 管理者及び指定管理者(以下「管理者等」という。)は、契約の履行に関連して取得した利用者の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に管理しなければならない。
第3章 利用
(利用時間)
第6条 本施設の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(営業休止等)
第7条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本施設の全部又は一部について利用時間の変更、営業の休止、閉鎖、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。
(3) 工事又は清掃を行うため必要があると認められるとき。
(4) 本施設の補修その他管理上必要があると認められるとき。
(駐車できる自動車の範囲)
第8条 本施設を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、積載物又は取付物を含めて長さ5.3メートル以下、幅2.1メートル以下、高さ2.3メートル以下かつ重さ2トン以下のものとする。
(駐車位置の変更)
第9条 管理者等は、本施設の管理運営上必要があるときは、利用者の駐車位置を変更することができる。
(駐車の拒否)
第10条 管理者等は、契約された車両であっても、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を断り、又は退去させることができる。
(1) 本施設の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載又は取付けしているとき。
(3) 本施設の設備又は他の利用者の車両を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本施設の管理上支障があるとき。
(本施設内の運行)
第11条 利用者は、本施設内の車両運行に関しては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 徐行すること。
(2) 追越しをしないこと。
(3) 歩行者の通行を妨げないこと。
(4) 出庫しようとする車両の通行を優先すること。
(5) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(6) 標識等の標示又は管理者の指示に従うこと。
(禁止行為)
第12条 本施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者の駐車を妨げること。
(2) 本施設の設備又は他の利用者の車両を損傷させること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本施設の管理上支障がある行為をすること。
(遵守事項)
第13条 前2条に規定するもののほか、利用者は本施設において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 本施設内の設備、器物、他の車両等に損傷を与える等の事故が発生したときは、速やかに管理者等及び警察に届け出ること。
(2) 契約車両以外の車両を駐車しないこと。
(3) 場内で飲酒、賭け事及び騒音を発生する行為をしないこと。
(4) 契約車室に駐車し、車路、通路等の駐車位置以外に駐車しないこと。
(5) 契約車室以外の駐車位置にみだりに立ち入らないこと。
(6) 場内で車両の洗浄、修理等を行わないこと。
(7) 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは、施錠する等盗難防止に努めること。
(8) 場内で営業、演説、宣伝、募金、署名運動等を行わないこと。
(9) 他の利用者、付近住民等に迷惑となるような行為を行わないこと。
(不正駐車の防止)
第14条 管理者等は、次に掲げる車両を不正駐車とみなし、警察への報告等必要な措置を講ずることができる。
(1) 利用料金を納付していない車両
(2) 契約していない車両
(3) 駐車位置以外に駐車している車両
第4章 利用料金
(日貸し駐車利用料金)
第15条 日貸し駐車に係る利用料金は、車両1台につき次のとおりとする。
利用時間 | 利用料金 |
24時間まで | 300円 |
24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに | 300円 |
2 日貸し駐車に係る利用料金は、入庫時に支払わなければならない。
(定期駐車利用料金)
第16条 定期駐車に係る利用料金は、車両1台につき次のとおりとする。ただし、利用開始日がその月の15日以後の場合は、利用料金は半額とする。
利用時間 | 利用料金 |
1月当たり | 3,000円 |
2 定期駐車による本施設の利用等については、契約で定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 本施設が満車であるときは、駐車を断ることがあること。この場合において、定期駐車料金の割戻しはしない。
(2) 毎月20日までに翌月分の定期駐車に係る利用料金を指定管理者に持参又は口座振替により支払うこと。
(3) 1箇月は毎月単位とする。
3 既納の利用料金については還付しない。ただし、管理者等が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 前項の還付を受けようとする者は、管理者等の指示に従い、必要な手続を行わなければならない。
第5章 利用者への措置
2 本施設を定期駐車により利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、利用契約に際し、次に掲げる書類を指定管理者に提出する。
(1) 指定管理者が発行した契約書に必要事項を記載し押印したもの
(2) その他指定管理者より請求のある書類
(契約の解約又は解除)
第18条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解約又は解除することができる。
(1) 本施設の利用料金の3箇月分が滞納されたとき。
(2) 本施設内で著しく秩序を乱し、管理運営上支障を来すおそれがあるとき。
(3) 管理者等が定める契約事項及び注意事項について、管理者等からの再三の指示、警告等にかかわらず遵守されないとき。
(4) 虚偽その他不正な方法により本施設を使用したとき。
(5) 管理者等が本施設の閉鎖又は返還の指示等をしたとき。
(6) 管理運営上支障となる事案が発生したとき。
(7) 自然災害等により安全上営業の継続が適当でないと認めるとき。
(8) その他管理者等が指示するとき。
(契約内容の変更)
第19条 定期利用者は、利用契約において記載した車両の駐車目的以外の目的で本施設を利用してはならない。
2 前項に規定する車両を変更しようとする場合は、指定管理者が発行する所定の変更届を事前に提出し、指定管理者の承認を得なければならない。
3 利用契約書に記載された住所、連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに指定管理者に届けなければならない。
(契約期間)
第20条 本施設の利用は、利用契約書に定める期間とするが、期間満了までに管理者等又は定期利用者から特段の申出がない場合は同条件で1年間更新されるものとする。なお、利用契約は随時行えるものとするが、特別の事情がある場合を除き、利用契約の解約は月末のみとする。
(転貸の禁止及び相続による譲渡)
第21条 定期利用者は、他人に利用契約の譲渡又は契約車室の転貸をしてはならない。ただし、定期利用者本人の死亡等の場合は、定期利用者の親族に限り利用契約の譲渡ができる。
2 前項の場合において、譲渡された者は速やかに定期利用者名義の変更の届出を行わなければならない。
(利用料金滞納者の措置)
第22条 指定管理者は、定期利用者の利用料金の未納が3箇月分を超過した場合は、利用契約を解除することができる。
2 指定管理者は、前項の措置を講ずる前に、定期利用者に対し、書面又は本施設内の掲示により、通知することとする。
(引取りのない車両への措置)
第23条 前条第1項の規定により、利用契約の解除となった日から起算して30日を超えて車両を駐車している場合において、管理者等は定期利用者に対し、通知又は本施設内の掲示により、管理者等が指定する期日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
3 第1項の請求を書面により行う場合において、管理者等が指定する日までに引取りがされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を当該書面に付記することができる。
4 管理者等は、第1項の規定により指定した期日を経過した後は、車両について生じた損害について管理者等の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第24条 管理者等は、前条第1項の場合において、定期利用者を確知するため必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
第6章 保管責任及び損害賠償
(不正駐車への対応)
第25条 指定管理者は、不正に本施設を利用している利用者が車両の引取りを拒み、又は引取りができない場合には、通知又は本施設内の掲示により、指定管理者が指定する期日を定めて催告した日から3月を経過した後、利用者に通知し、又は本施設内の掲示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両を直ちに出庫させることができる。
2 指定管理者は、前項の規定により当該車両を出庫させた場合は、遅滞なく利用者に通知し、又は本施設内に掲示する。
3 指定管理者は、第1項の規定により当該車両を出庫させた場合は、本施設の利用料金相当額及び車両の移動に要した費用を、利用者に対して請求できるものとする。
(損害賠償及び利用者の賠償責任)
第26条 管理者等は、次に掲げる利用者の責に帰すべき事由により損害を受けた場合は、当該利用者に対してその損害の賠償を請求することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により本施設内の設備又は機器を破損させたとき。
(免責)
第27条 管理者等は、次に掲げる事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者等の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責を負わない。
(1) 自然災害その他の不可抗力による事故
(2) 本施設内における車両の盗難、紛失又は毀損
(3) 管理者等の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他本施設内における事故
(4) 第7条の規定による営業休止等の措置
2 管理者等は、本施設に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。