○甲賀市駐車場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市駐車場条例(平成16年甲賀市条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第2条に規定する甲賀市駐車場(以下「駐車場」という。)のうち、甲賀駅南駐車場又は油日駅前駐車場を1箇月単位で利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、駐車場利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の利用申請ができる期間は、6箇月を限度とする。ただし、再利用申請をすることができる。

3 市長は、第1項の利用申請を審査し、適当と認めたときは、駐車場利用許可書(様式第2号)及び駐車票(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用を開始するまでに、使用料を納付しなければならない。

5 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用解除届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(駐車票の掲示)

第3条 利用者が、駐車場に自動車を駐車するときは、駐車票を外部から見えるところに掲示しなければならない。

(駐車整理券等)

第4条 駐車場のうち、坂町駐車場、甲賀駅北駐車場、甲南駅南口駐車場又は油日駅前駐車場(24時間単位の利用に限る。)を利用しようとする者は、自動車登録番号を告げ、使用料を納付し、駐車整理券(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 駐車場のうち貴生川駅南駐車場を利用しようとする者は、発券所において駐車券(様式第6号)を受け取り、利用後料金所において当該駐車券を提出し、駐車時間に対応する使用料を納付しなければならない。

3 第1項の駐車整理券を外部から見えるところに掲示しなければならない。

4 駐車券を紛失したときは、直ちに管理者の指示を受けなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条第3号の規定による使用料を徴収しない自動車は、駐車場の維持管理に必要な自動車とする。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第1項第3項及び第5項の規定の適用について「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町駐車場の管理に関する規則(昭和47年水口町規則第17号)、甲賀町駐車場管理運営規則(平成12年甲賀町規則第24号)又は甲南町自動車駐車場設置条例施行規則(平成8年甲南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市駐車場条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市駐車場条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年規則第39号)

この規則中第2条第1項、第4条第1項及び様式第3号の改正規定は平成19年10月1日から、その他の規定は平成20年1月7日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市駐車場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第114号

(令和6年4月1日施行)