○甲賀市駐車場条例
平成16年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 市街地における自動車の駐車秩序を確立し、道路交通の円滑化と市民の利便に資するため、甲賀市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の基準)
第3条 駐車場は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(自動車の範囲)
第4条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、長さ5.3メートル以下、幅2.1メートル以下のものとする。
(利用時間)
第5条 駐車場の利用は、24時間利用できるものとする。
2 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の利用時間を変更し、若しくは利用を休止することができる。
(使用料)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車
(3) その他市長が必要と認めた自動車
(利用の許可及び制限)
第8条 1箇月を単位として使用料を納付する駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者は、駐車場の利用に係る権利を他の者に譲渡し、又は他の者に貸し与えてはならない。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を損傷させるおそれがあると認められるとき。
(4) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は自動車を損傷させること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償の義務)
第11条 駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(事故等による損害の責任)
第12条 市は、災害、盗難、衝突、器物損壊その他市の責めに帰さない理由によって駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。
(指定管理者の指定等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 駐車場の利用許可に関する業務
(2) 駐車場の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務
(3) 駐車場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和47年水口町条例第13号)、甲賀町駐車場の設置及び管理に関する条例(平成12年甲賀町条例第46号)又は甲南町自動車駐車場設置条例(平成7年甲南町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に駐車場の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市駐車場条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市駐車場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成19年条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は、平成20年1月7日から施行する。
付則(平成19年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第49号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
坂町駐車場 | 甲賀市水口町本町2丁目2406番地 |
甲賀駅南駐車場 | 甲賀市甲賀町大原市場160番地1 |
甲賀駅北駐車場 | 甲賀市甲賀町大原市場735番地 |
油日駅前駐車場 | 甲賀市甲賀町上野1452番地 |
貴生川駅南駐車場 | 甲賀市水口町虫生野1002番地2 |
甲南駅南口駐車場 | 甲賀市甲南町深川1570番地 |
別表第2(第6条、第14条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
坂町駐車場 | 24時間まで | 150円 |
24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに | 150円 | |
甲賀駅南駐車場 | 1箇月 | 3,000円 |
甲賀駅北駐車場 | 24時間まで | 300円 |
24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに | 300円 | |
油日駅前駐車場 | 1箇月 | 3,000円 |
24時間まで | 300円 | |
24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに | 300円 | |
貴生川駅南駐車場 | 1時間まで | 100円 |
1時間を超えるときは、その超える時間について1時間までごとに | 100円 | |
甲南駅南口駐車場 | 24時間まで | 300円 |
24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに | 300円 |
備考
1 1区画1台とする。
2 1箇月は、毎月単位とする。ただし、使用開始日がその月の15日以後の場合は1箇月の使用料の半額とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に定める手帳保持者のうち、重度の肢体不自由者で市長が認めた者は、半額とする。
4 油日駅前駐車場の利用について、1箇月を単位とする利用許可のない者が駐車を行う場合は、24時間単位の使用料とする。
5 貴生川駅南駐車場の利用について、使用料の合計額が500円を超える場合は、24時間当たりの限度額を500円とする。