○甲賀市史跡公園条例施行規則
令和7年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市史跡公園条例(令和7年甲賀市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開園日)
第2条 甲賀市史跡公園は、年中これを開園し、利用に供するものとする。
(行為の許可)
第3条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の6月前の初日から使用日の5日前までに、史跡公園内行為許可申請書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、条例の施行の日から施行する。