○甲賀市史跡公園条例施行規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市史跡公園条例(令和7年甲賀市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園日)

第2条 甲賀市史跡公園は、年中これを開園し、利用に供するものとする。

(行為の許可)

第3条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の6月前の初日から使用日の5日前までに、史跡公園内行為許可申請書(様式第1号)を甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、史跡公園内行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可の変更)

第4条 前条の規定による許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、使用日の5日前までに史跡公園内行為変更許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、史跡公園内行為変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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甲賀市史跡公園条例施行規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和7年9月27日までに施行予定)