○甲賀市史跡公園条例

令和7年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 史跡の保存を図るとともに、郷土の歴史及び文化を学び、体験を通して郷土愛の高揚に資するため、甲賀市史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紫香楽宮跡宮町史跡公園

甲賀市信楽町宮町1237番地

紫香楽宮跡鍛冶屋敷史跡公園

甲賀市信楽町黄瀬1054番地1

(管理)

第3条 史跡公園及びその附帯施設(以下「史跡公園等」という。)は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(行為の制限)

第4条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は動画を撮影すること。

(3) 興行、展示会、集会その他これらに類する催しのため、史跡公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 教育委員会は、行為の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 史跡公園等を破損するおそれがあるとき。

(2) 公安又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園等の管理運営上支障があると認められるとき。

(入園料)

第5条 史跡公園の入園料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 史跡公園等の利用者(以下「利用者」という。)は、史跡公園等の利用が終わったときは、速やかに史跡公園等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により史跡公園等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、史跡公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

甲賀市史跡公園条例

令和7年3月28日 条例第5号

(令和7年9月27日までに施行予定)