○甲賀市省エネ家電製品買替補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー消費性能の優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)に買替えることにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者のエネルギー費用の負担軽減及びエネルギーの利用の合理化の促進による地球温暖化対策の推進を図るため、市内の店舗又は事業所(以下「販売店等」という。)を利用して、省エネ家電製品に買替えた者に対し、甲賀市省エネ家電製品買替補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)に買替え(リース又はレンタルを除く。)をする事業とする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第18条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きかつ壁掛け形のものであること。
(2) 新品(未使用品)であること。
(3) 製造事業者による製品保証があること。
(4) 令和7年4月1日から令和8年2月16日までの間において、市内の販売店等を利用して既存の製品からの買替えをしたものであること。
(5) 国、県又は市の他の制度による補助を受けたものでない、又は受ける予定でないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら購入した補助対象製品を自ら居住する市内の住居に設置した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と同一の世帯でない者であること。
(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 多段階評価点が3以上の場合 2万円(住民税非課税世帯又は75歳以上の者のみで構成される世帯(次号において「住民税非課税世帯等」という。)にあっては、4万円)
(2) 多段階評価点が2以上3未満の場合 1万円(住民税非課税世帯等にあっては、3万円)
(補助回数)
第5条 前条に規定する補助は、同一世帯及び同一人について、1台に限るものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年2月16日までに省エネ家電製品買替補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる事項が明示された販売店等が発行する領収書、レシート及び明細書等の写し
ア 購入者氏名
イ 購入日
ウ 購入費用
エ 購入した補助対象製品の種類及び機種型番
(2) 購入した補助対象製品の型番が分かるメーカー等が発行する保証書の写し
(3) 購入した補助対象製品の設置状況及び型番が分かる写真
(4) 買替え前の家電製品を処分した際の特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し
(5) 補助金の振込先口座が確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。
3 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳並びに市税の賦課及び納税情報を閲覧することができる。
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条第1項に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分)
第9条 交付決定者は、補助対象製品については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助対象事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 申請者は、財産の処分により収入があったときは、市長の承認を得た場合を除き、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(補助金の決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 関係法令に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他市長が不適切であると認める事由が生じたとき。
(調査等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象製品の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。