○甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付要綱
令和7年3月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号。以下「統一基準規則」という。)の施行に伴い、指定管理施設の利用料金収入に影響を受ける指定管理者に対し、予算の範囲内で甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。第13条第1項第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用料金収入及び指定管理業務として行う事業の収入を施設管理費に充てていること。
(2) 業務仕様書に基づく指定管理業務を遂行した結果、統一基準規則の適用により、当該指定管理業務に係る基本協定締結時に想定していなかった減免措置の影響を受けていること。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 申請年度の指定管理業務計画書及び予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 支援決定者は、交付決定を受けた年度の事業の完了後速やかに、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請年度の指定管理業務報告書及び収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前条の規定により支援金の額を確定した場合において、既にその金額を超える支援金が交付されているときは、支援決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(状況報告)
第12条 支援金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、事業の状況について、市長に報告しなければならない。
(支援金の返還)
第13条 市長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支援金が交付されているときは、その交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金を受けたとき。
(2) その他規則又はこの告示に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。