○甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付要綱

令和7年3月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号。以下「統一基準規則」という。)の施行に伴い、指定管理施設の利用料金収入に影響を受ける指定管理者に対し、予算の範囲内で甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。第13条第1項第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、本市の公共施設等(統一基準規則第2条に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の指定管理者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 利用料金収入及び指定管理業務として行う事業の収入を施設管理費に充てていること。

(2) 業務仕様書に基づく指定管理業務を遂行した結果、統一基準規則の適用により、当該指定管理業務に係る基本協定締結時に想定していなかった減免措置の影響を受けていること。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、統一基準規則の適用前の利用料金収入から統一基準規則の適用後の利用料金収入を減じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 統一基準規則の適用前の利用料金収入及び統一基準規則の適用後の利用料金収入を明らかにする書類

(2) 申請年度の指定管理業務計画書及び予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援金を交付すると決定した者にあっては公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金を交付しないと決定した者にあっては公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(概算払)

第6条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付請求書(概算払)(様式第4号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めたときは、同項の交付請求書の受理から30日以内に支援金を交付するものとする。

(変更交付申請)

第7条 支援決定者は、支援金の額が増額となる変更をしようとする場合には、あらかじめ公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金変更交付申請書(様式第5号)に、第4条各号に規定する書類及び交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金変更交付決定通知書(様式第6号)により支援決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 支援決定者は、交付決定を受けた年度の事業の完了後速やかに、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請年度の指定管理業務報告書及び収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(支援金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付額確定通知書(様式第8号)により支援決定者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第11条 前条に規定する支援金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに市長に対し公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書の提出を受けたときは、速やかに前条の規定により確定した支援金の額から第6条の規定により既に支払った支援金の額を差し引いた金額を支払うものとする。

3 市長は、前条の規定により支援金の額を確定した場合において、既にその金額を超える支援金が交付されているときは、支援決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

(状況報告)

第12条 支援金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、事業の状況について、市長に報告しなければならない。

(支援金の返還)

第13条 市長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支援金が交付されているときは、その交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金を受けたとき。

(2) その他規則又はこの告示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第10号)により支援決定者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に支援金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除基準の統一に伴う指定管理業務影響支援金交付要綱

令和7年3月21日 告示第21号

(令和7年3月21日施行)