○甲賀市省エネ診断料補助金交付要綱

令和7年1月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に事業所を有する者に対し、省エネ診断を活用する上で必要な経費を補助する甲賀市省エネ診断料補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所(本店、支店、営業所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。以下同じ。)を有し、引き続き当該事業所で事業活動を行う意思を有する者であること。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者であること。

(3) 省エネ診断を実施する事業所について、この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(4) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、経済産業省資源エネルギー庁の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(以下この条において「国補助金」という。)の交付を受けた民間団体等が国補助金の対象事業として実施する省エネ診断の診断料(次の各号のいずれにも該当する診断料に限る。)とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額並びに診断料の支払いに係る振込手数料を除く。

(1) 申請年度内に実施した省エネ診断に係る診断料であること。

(2) 前号の診断料について、国、県及び他市区町村並びに各種支援機関が実施する他の補助等を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、5万円を上限とする。

(申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間に省エネ診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 診断料を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)

(2) 診断報告書の写し

(3) 補助金の振込先が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1事業所につき1回とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、補助金の交付を決定し、省エネ診断料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、省エネ診断料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他市長が不適切であると認める事由が生じたとき。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月20日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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甲賀市省エネ診断料補助金交付要綱

令和7年1月20日 告示第2号

(令和7年1月20日施行)