○甲賀市認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金交付要綱

令和6年7月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を実施する事業所(以下「事業所」という。)に入居する低所得者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で交付する認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 補助金の受給資格の認定を受けることができる者は、市が認定する法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内にある事業所に入居する者(以下「入居者」という。)であること。

(2) 入居者及びその者の配偶者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5第1号に規定する配偶者をいう。)並びに入居者の同一世帯員全員が第4条の規定による認定申請をしようとする日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該市民税が免除された者であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者であること。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていない者であること。

(5) 介護保険料及び市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。

(認定期間)

第3条 補助金の受給資格の認定を受けることができる期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月末日(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該年度の7月末日)までの期間とする。

(認定申請等)

第4条 補助金の受給資格の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 入所契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金受給資格認定決定通知書(様式第3号。以下「受給資格認定決定通知書」という。)により認定申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の認定をするに当たり、必要な条件を付すことができる。

4 第2項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、自らが入居する事業所に対し受給資格認定決定通知書を提示し、入居者負担額(家賃相当額から受給資格認定決定通知書により認定された額を控除した額をいう。)を支払うものとする。

(認定事項の変更等)

第5条 認定者は、認定事項に変更が生じたときは、認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金変更認定申請書(様式第4号)前条第1項各号に規定する書類のうち変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金変更受給資格認定決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者は、認定者を入居させる事業所を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)において、合計所得金額、課税年金収入額及び厚生労働大臣が定める年金(平成28年厚生労働省告示第81号)に規定する年金の収入額(次号において「非課税年金収入額」という。)の合計額が80万円以下の者 1月当たり20,000円

(2) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)において、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の者 1月当たり10,000円

2 月途中の入退去等により、現に1月の家賃を徴収しないときは、実際に徴収した家賃の額について1月当たりの補助金の額を超えない範囲で交付する。

(補助金の請求等)

第8条 事業者は、2月ごとに当該期間に係る補助金を請求するものとする。

2 前項の請求は、同項の期間の末日の翌月20日までに認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。

(1) 認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金請求書明細

(2) 領収書の写しその他入居者の家賃の支払いが確認できる書類

3 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(調査)

第9条 市長は、補助金の交付について必要があるときは、認定者及びその家族並びに事業者に対し、報告又は文書等の提出若しくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項に規定する認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 認定要件を満たさなくなったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により認定の全部又は一部を取り消したときは、認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて認定者に対しその返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、認定の申請手続等に関し必要な準備行為をすることができる。

(失効)

3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

4 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市認知症対応型共同生活介護事業所家賃補助金交付要綱

令和6年7月31日 告示第97号

(令和6年8月1日施行)