○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
令和6年3月29日
告示第54号
甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年甲賀市告示第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 訪問型サービス(従前相当)事業(第4条)
第3章 訪問型サービスA事業(第5条―第7条)
第4章 雑則(第8条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年甲賀市告示第31号)に規定する訪問型サービスのうち、訪問型サービス(従前相当)の事業(以下「訪問型サービス(従前相当)事業」という。)及び訪問型サービスAの事業(以下「訪問型サービスA事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(事業者の資格)
第2条 訪問型サービス(従前相当)事業及び訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 法人又は団体(以下「法人等」という。)であること。
(2) 法人等若しくはその役員又は当該法人等の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(事業の一般原則)
第3条 訪問型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 訪問型サービス事業者は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 訪問型サービス事業者は、訪問型サービスの事業を提供するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 訪問型サービス(従前相当)事業
(訪問型サービス(従前相当)事業に係る基準)
第4条 訪問型サービス(従前相当)事業に係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第3条から第41条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」とあるのは、「訪問型サービス(従前相当)」と読み替えるものとする。
第3章 訪問型サービスA事業
(基本方針)
第5条 訪問型サービスA事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に対し、日常生活に必要な家事について、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、生活援助を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備に係る基準)
第6条 訪問型サービスA事業の人員及び設備に係る基準は、別表で定めるとおりとする。
(運営に係る基準)
第7条 訪問型サービスA事業の運営に係る基準については、指定相当訪問型サービス等基準第7条から第41条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」とあるのは、「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業名 | 人員基準 | 設備基準 | |
訪問型サービスA事業 | 管理者 | 専従1以上(訪問型サービスA事業を行う事業所の管理上支障がない場合には、当該事業所の他の職務又は他の事業所等の職務に従事可能) | ① 事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画 ② 事業の提供に必要な設備及び備品 |
従事者 | 必要数(介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市が実施する研修修了者) | ||
サービス提供責任者(訪問事業責任者) | 従事者のうち必要数(介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市が実施する研修修了者) |