○甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
令和6年3月29日
告示第53号
甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年甲賀市告示第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 通所型サービス(従前相当)事業(第4条)
第3章 通所型サービスA事業(第5条―第7条)
第4章 通所型サービスC事業(第8条―第10条)
第5章 雑則(第11条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年甲賀市告示第31号)に規定する通所型サービスのうち、通所型サービス(従前相当)の事業(以下「通所型サービス(従前相当)事業」という。)、通所型サービスAの事業(以下「通所型サービスA事業」という。)及び通所型サービスCの事業(以下「通所型サービスC事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(通所型サービス事業者の資格)
第2条 通所型サービス(従前相当)事業、通所型サービスA事業及び通所型サービスC事業を行う者(以下「通所型サービス事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 法人又は団体(以下「法人等」という。)であること。
(2) 法人等若しくはその役員又は当該法人等の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(事業の一般原則)
第3条 通所型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所型サービス事業者は、通所型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 通所型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 通所型サービス事業者は、通所型サービスの事業を提供するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 通所型サービス(従前相当)事業
(通所型サービス(従前相当)事業に係る基準)
第4条 通所型サービス(従前相当)事業に係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第7条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第26条、第28条から第32条まで、第36条、第37条、第47条から第65条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」及び「指定相当通所型サービス」とあるのは、「通所型サービス(従前相当)」と読み替えるものとする。
第3章 通所型サービスA事業
(基本方針)
第5条 通所型サービスA事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、利用者の状態、地域の実情等を踏まえながら、ミニデイサービスを行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(人員及び設備に係る基準)
第6条 通所型サービスA事業の人員及び設備に係る基準は、別表で定めるとおりとする。
(運営に係る基準)
第7条 通所型サービスA事業の運営に係る基準は、指定相当訪問型サービス等基準第7条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第26条、第28条から第32条まで、第36条、第37条、第47条、第51条から第65条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」及び「指定相当通所型サービス」とあるのは、「通所型サービスA」と読み替えるものとする。
第4章 通所型サービスC事業
(基本方針)
第8条 通所型サービスC事業は、利用者のケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合、健康管理の維持及び改善が必要な場合、閉じこもりに対する支援が必要な場合並びに日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な場合について、日常生活に支障がある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて、日常生活動作及び手段的日常生活動作の改善のプログラムを複合的に実施するものでなければならない。
(人員及び設備に係る基準)
第9条 通所型サービスC事業の人員及び設備に係る基準は、別表で定めるとおりとする。
(運営に係る基準)
第10条 通所型サービスC事業の運営に係る基準は、指定相当訪問型サービス等基準第7条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第26条、第28条から第32条まで、第36条、第37条、第47条、第51条から第65条まで及び第70条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定相当訪問型サービス」及び「指定相当通所型サービス」とあるのは、「通所型サービスC」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
事業名 | 人員基準 | 設備基準 | |
通所型サービスA事業 | 管理者 | 専従1以上(通所型サービスA事業を行う事業所の管理上支障がない場合には、当該事業所の他の職務又は他の事業所等の職務に従事可能) | ① サービスを提供するために必要な場所(3平方メートル×利用定員以上) ② 消火設備その他の非常災害に必要な設備 ③ 必要なその他の設備及び備品 |
生活相談員等 | ― | ||
看護職員 | ― | ||
従事者 | ○15人未満:専従1以上 ○15人以上:利用者1人につき必要数 | ||
機能訓練指導員 | ― | ||
通所型サービスC事業 | 管理者 | 専従1以上(通所型サービスC事業を行う事業所の管理上支障がない場合には、当該事業所の他の職務又は他の事業所等の職務に従事可能) | ① サービスを提供するために必要な広さの機能訓練室 ② 消火設備その他の非常災害に必要な設備 ③ 必要なその他設備及び備品 |
保健・医療の専門職員 | 専従1以上(理学療法士、作業療法士、保健師、看護師、准看護師等) |