○甲賀市陶業後継者育成修学支援給付金交付要綱
令和6年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、信楽焼及び八田焼(以下「陶業」という。)の後継者の育成を図り、もって陶業の振興に資することを目的として、将来、陶業の関連事業所に就業しようとする者に対し、陶業に関する高度な理論、技術及び技能を習得させるため予算の範囲内において交付する甲賀市陶業後継者育成修学支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、市長が認める修学機関に在学する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 修学終了後引き続き5年以上市内の陶業の関連事業所に就業しようとする者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していない者であること。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は、月額15,250円とする。
2 前項の給付金を交付する期間は、給付金の交付を決定した日の属する月から修学機関における課程を修了した日の属する月(修学機関における課程の修了を待たず退学等した場合にあっては、退学等をした日の属する月)までとする。
(交付申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陶業後継者育成修学支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 誓約書
(3) 委任状
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、給付金の交付を決定するに当たり、給付金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(1) 修了証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 修学機関を退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 給付金の交付を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他給付金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(1) 交付決定者が休学し、又は停学の処分を受けた場合 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までを速やかに
(2) 交付決定者が、修学機関における課程を修了した後、5年以上陶業の関連事業所に勤務しなかった場合 全額を5年以内に
(3) 前条の規定により給付金の交付の決定を取り消された場合 取り消された額を速やかに
(1) 第3条第2項に規定する期間の終了後も、引き続き修学しているとき。
(2) 第10条の規定により給付金の交付を取り消された後も、引き続き修学しているとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(返還の免除)
第15条 市長は、給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の返還義務の全部又は一部を免除するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障又は疾病のため労働能力を喪失したと認められるとき。
(3) その他やむを得ない事由により返還不能と認められるとき。
(延滞金)
第18条 給付金の交付を受けた者は、正当な理由なく、給付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に支払わなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 代理人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。
2 交付決定者は、修学機関における課程を修了した日以後5年以内に、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに異動届を市長に提出しなければならない。
(2) 市内の陶業の関連事業所に就業したとき。
(3) 就業している陶業の関連事業所を変更したとき。
3 交付決定者が死亡したときは、当該交付決定者の相続人その他の代理人は、速やかに異動届を市長に届け出なければならない。
(検査等)
第20条 市長は、給付金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。