○甲賀市お茶のみホール条例施行規則

令和6年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市お茶のみホール条例(平成16年甲賀市条例第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場及び閉場)

第2条 甲賀市お茶のみホール(以下「お茶のみホール」という。)の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が認めた場合は、開場時間を延長し、若しくは短縮し、又は施設の全部若しくは一部を閉場することができる。

(休館日)

第3条 お茶のみホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用許可申請)

第4条 お茶のみホールを利用しようとする者は、利用の3日前までにお茶のみホール利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、お茶のみホール利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入場の制限)

第5条 市長は、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者の入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(利用に対する遵守事項)

第6条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 利用の許可のない室及び物件を利用しないこと。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) 建物又は附属物の保全に充分注意すること。

(5) 利用を終えたときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃して関係職員に引き継ぐこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示した事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市お茶のみホール条例施行規則

令和6年3月29日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)