○甲賀市お茶のみホール条例

平成16年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 この条例は、土山宿の伝統的な街なみを次代に継承し、地域ににぎわいと安らぎを与え、魅力ある土山宿の再生をめざすため、甲賀市お茶のみホール(以下「お茶のみホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 お茶のみホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市お茶のみホール

甲賀市土山町南土山甲404番地

(管理)

第3条 お茶のみホールは、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 お茶のみホール及び付属施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、お茶のみホールの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、お茶のみホールの利用を許可しない。

(1) その利用がお茶のみホールの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他お茶のみホールの管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はお茶のみホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町お茶のみホールの設置および管理に関する条例(平成10年土山町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市お茶のみホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市お茶のみホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(13)まで 

(14) 甲賀市お茶のみホール条例

別表(第7条関係)

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

お茶のみホール

500

1,000

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

甲賀市お茶のみホール条例

平成16年10月1日 条例第164号

(令和5年4月1日施行)