○甲賀市地域学校協働活動補助金交付要綱

令和6年3月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における地域住民等(社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域住民等をいう。)が学校と協働して行う様々な活動(以下「地域学校協働活動」という。)を支援するため予算の範囲内で交付する地域学校協働活動補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域学校協働活動推進員(甲賀市地域学校協働活動推進員設置要綱(令和4年甲賀市教育委員会告示第2号)第1条に規定する地域学校協働活動推進員をいう。)との連携により学校及び学校運営協議会(甲賀市学校運営協議会規則(令和2年甲賀市教育委員会規則第9号)第1条に規定する学校運営協議会をいう。)とともに地域学校協働活動を推進する団体として甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う地域学校協働活動に必要な経費とし、その範囲は別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域学校協働活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、地域学校協働活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、同条の通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の概算払を求めることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(変更の申請)

第8条 補助決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、地域学校協働活動補助金変更承認申請書(様式第3号)第5条各号に規定する書類のうち変更に係るものを添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の増額を伴わない3割以内の金額の変更である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定した場合は、地域学校協働活動補助金変更承認書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、地域学校協働活動補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域学校協働活動補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受ける場合は、地域学校協働活動補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

費目

内容

謝金

講師等

旅費

交通費等

消耗品費

事務用品等

食料費

お茶代等

印刷製本費

冊子等印刷製本代

通信運搬費

郵送代等

手数料

口座振込手数料等

保険料

保険代等

使用料及び賃借料

会場代等

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甲賀市地域学校協働活動補助金交付要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)