○甲賀市地域学校協働活動補助金交付要綱
令和6年3月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における地域住民等(社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域住民等をいう。)が学校と協働して行う様々な活動(以下「地域学校協働活動」という。)を支援するため予算の範囲内で交付する地域学校協働活動補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域学校協働活動推進員(甲賀市地域学校協働活動推進員設置要綱(令和4年甲賀市教育委員会告示第2号)第1条に規定する地域学校協働活動推進員をいう。)との連携により学校及び学校運営協議会(甲賀市学校運営協議会規則(令和2年甲賀市教育委員会規則第9号)第1条に規定する学校運営協議会をいう。)とともに地域学校協働活動を推進する団体として甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う地域学校協働活動に必要な経費とし、その範囲は別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域学校協働活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、地域学校協働活動補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
費目 | 内容 |
謝金 | 講師等 |
旅費 | 交通費等 |
消耗品費 | 事務用品等 |
食料費 | お茶代等 |
印刷製本費 | 冊子等印刷製本代 |
通信運搬費 | 郵送代等 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | 保険代等 |
使用料及び賃借料 | 会場代等 |