○甲賀市学校運営協議会規則
令和2年12月24日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号)第41条に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(1) 対象学校(協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民並びに対象学校に在籍する生徒、児童及び幼児の保護者の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 前項の規定により、教育委員会が協議会を設置するに当たっては、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は当該学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条第1項各号に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会が別に定める事項について、教育委員会を経由し、滋賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、第2条第1項各号に規定する目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、地域住民に積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第1項の委員は、再任されることができる。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第12条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(守秘義務等)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 前条の規定に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。