○甲賀市地域支援員(集落支援員)設置要綱

令和6年3月29日

告示第62号

甲賀市地域マネージャー(集落支援員)設置要綱(平成30年甲賀市告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の状況を把握し、地域内の課題の解決及び活性化を支援するため、甲賀市地域支援員(集落支援員)(以下「地域支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 地域支援員は、自治振興会(甲賀市自治振興会等規則(平成23年甲賀市規則第13号)第2条第3号に規定する自治振興会をいう。以下同じ。)に配置する。

(業務)

第3条 地域支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の点検並びに課題の把握及び整理

(2) 地域のあり方に関する住民同士の話し合いの場の創出

(3) 地域の実情に応じた課題解決及び活性化に向けた活動の企画

(4) 定期的な活動計画及び成果の報告

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(委嘱)

第4条 地域支援員は、自治振興会の推薦によって、市長がこれを委嘱する。

2 自治振興会は、前項の推薦を行うに当たっては、地域の振興について熱意及び識見を有する者であることの確認をしなければならない。

(市及び地域支援員の責務)

第5条 市長は、地域支援員に第3条に規定する業務を行うために必要な研修等を受講させ、その資質向上を図るものとする。

2 地域支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、第3条に規定する業務を遂行するため、自己研鑽に努めるものとする。

(報告)

第6条 地域支援員は、第3条に規定する業務の活動状況について、業務日報(別記様式)を作成し、配置された自治振興会の会長へ定期的に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(解嘱)

第7条 市長は、地域支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) その他業務態度が著しく不良であるとき。

(委託)

第8条 市長は、次に掲げる業務を自治振興会へ委託することとする。

(1) 地域支援員の労務管理

(2) 地域支援員の活動の監督及び調整業務

(3) 地域支援員の活動状況及び成果に関する広報業務

(4) その他市長が必要と認める業務

2 前項各号の業務について受託した自治振興会は、地域支援員の報償費の支給を委託料の中から行うものとする。

3 市長は、必要に応じ委託料を前金払で支払うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、地域支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

甲賀市地域支援員(集落支援員)設置要綱

令和6年3月29日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
令和6年3月29日 告示第62号