○甲賀市立幼保連携型認定こども園条例施行規則
令和6年3月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当する者であって、同法第20条第1項の規定により認定されるものをいう。
(2) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項の規定により1日当たり11時間までの認定を受けた者をいう。
(3) 保育短時間認定子ども 法施行規則第4条第1項の規定により1日当たり8時間までの認定を受けた者をいう。
(開園時間)
第4条 認定こども園の開園時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(教育に係る学期)
第5条 認定こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後1時30分まで
(2) 保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 保育短時間認定子ども 午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、教育及び保育時間を変更することができる。
(休園日等)
第7条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項に定めるもののほか、1号認定子どもに対し教育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 4月1日から4月7日まで(学年始休業日)
(3) 7月21日から8月31日まで(夏季休業日)
(4) 12月24日から1月6日まで(冬季休業日)
(5) 3月25日から3月31日まで(学年末休業日)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、認定こども園の休園日等を変更し、又は臨時に認定こども園の休園日等を設けることができる。
2 一の学級の園児の数は、3歳児の学級にあっては25人以下と、4歳児又は5歳児の学級にあっては35人以下とする。
(職員)
第9条 認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(入園の要件)
第10条 認定こども園に入園することができる者及びその保護者は、市内に住所を有する者とする。ただし、第21条の規定により他の市町村からの協議によって市長が入園を認めた者は、この限りでない。
(1) 1号認定子ども 認定こども園(短時部・1号認定)入園願書(様式第1号)を市長に提出する方法
(2) 保育標準時間認定子ども及び保育短時間認定子ども 甲賀市保育園設置等に関する条例施行規則(平成21年甲賀市規則第10号。以下「保育園設置等規則」という。)第5条の規定を準用する方法。この場合において、同条中「保育園の入園」とあるのは「認定こども園の入園」と読み替えるものとする。
(入園の承諾及び不承諾)
第12条 認定こども園の入園の承諾及び不承諾については、保育園設置等規則第6条の規定を準用する。
2 1号認定子どもの入園希望者の数が、市長が別に定める利用定員を超えたときは、抽選により入園者を決定する。
3 定員に満たない認定こども園においては、市長が特に必要と認めた児童を入園させることができる。
(1) 条例第4条に規定する入園資格を有しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が当該入園する者に対して教育又は保育を提供することが困難であると認めるとき。
(1) 1号認定子ども 認定こども園短時部休園・退園届(様式第2号)を市長に提出する方法
(2) 保育標準時間認定子ども及び保育短時間認定子ども 保育園設置等規則第7条の規定を準用する方法。この場合において、同条第2項第3号中「条例第8条」とあるのは「甲賀市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(令和6年甲賀市規則第28号)第13条」と読み替えるものとする。
2 休園中の児童を復園させようとする保護者は、認定こども園短時部復園願(様式第3号)を提出しなければならない。
(修了証書の授与)
第15条 認定こども園の教育課程及び保育を修了した者に対し、修了証書を授与する。
(延長保育及び保育短時間認定における延長保育の利用手続等)
第16条 延長保育及び保育短時間認定における延長保育の利用手続等については、保育園設置等規則第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、保育園設置等規則第8条第1項中「条例第13条に規定する」とあるのは「甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号。以下「条例」という。)第7条に規定する実施施設において」と、同条第2項中「条例第15条」とあるのは「条例第9条」と、保育園設置等規則第9条第1項中「条例第17条に規定する」とあるのは「条例第10条に規定する実施施設において」と、同条第2項中「条例第19条」とあるのは「条例第12条」と読み替えるものとする。
3 児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請により預かり保育料を免除する。
(2) 利用者負担額規則別表第1の2階層に該当する世帯であって、同表備考第3項に該当するもの
(延長保育料、保育短時間認定における延長保育料及び預かり保育料の減免)
第18条 前2条に定めるもののほか、条例第16条の規定により、延長保育料及び保育短時間認定における延長保育料の減免を受けようとする保護者は保育園設置等規則第11条に規定する延長保育料・保育短時間認定における延長保育料・一時預かり保育料減免申請書を、預かり保育料の減免を受けようとする保護者は預かり保育料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、審査し、減免の可否を決定し、保育園設置等規則第11条第2項に規定する延長保育料・保育短時間認定における延長保育料・一時預かり保育料減免決定・却下通知書又は預かり保育料減免決定・却下通知書(様式第9号)により通知する。
(子育て支援事業)
第19条 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業を実施する。
(管外委託保育)
第20条 市長は、市外の保育園等における保育を希望する保護者から入園申込みがあった場合で、児童保護のため市外の保育園等に入園させることが必要と認めるときは、関係市町村長と協議の上保育の利用を決定することができる。
(管外受託保育)
第21条 市長は、他の市町村長から市内の認定こども園に入園申込みがあったときは、別に定めるところにより協議によって保育を受託し、入園させるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 定員 |
甲賀市立土山こども園 | 123人 |
甲賀市立大原こども園 | 84人 |
甲賀市立油日こども園 | 60人 |
甲賀市立信楽こども園 | 93人 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 開園時間 |
甲賀市立土山こども園 | 午前7時30分から午後7時まで |
甲賀市立大原こども園 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
甲賀市立油日こども園 | |
甲賀市立信楽こども園 | 午前7時30分から午後7時まで |