○甲賀市立幼保連携型認定こども園条例

令和5年12月27日

条例第24号

目次

第1章 認定こども園の設置等(第1条―第6条)

第2章 延長保育等

第1節 延長保育(第7条―第9条)

第2節 保育短時間認定を受けた者に係る延長保育(第10条―第12条)

第3節 預かり保育(第13条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第18条)

付則

第1章 認定こども園の設置等

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、甲賀市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第9条の規定により行う教育及び保育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる児童は、次に掲げる児童とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による認定こども園への入所の措置を受けた乳児(同法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた児童

(保育料)

第5条 認定こども園に入園する児童(前条第2号の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号又は第28条第2項各号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育・保育に要した費用の額を超える場合にあっては、当該現に教育・保育に要した費用の額)とする。

(利用者負担額)

第6条 前条の規定による保育料のうち、保護者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号又は第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が規則で定める。ただし、児童が市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額とする。

第2章 延長保育等

第1節 延長保育

(実施施設)

第7条 延長保育の実施施設は、別表第2のとおりとする。

(対象者)

第8条 延長保育の対象者は、前条に規定する実施施設において保育を受ける児童(子ども・子育て支援法第19条第1号の者を除く。)であって、当該保育を受ける日に、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合にあるものとする。

(1) 延長保育の開設日及び実施時間において、保護者が居宅内外で就労している場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

(延長保育料)

第9条 延長保育に係る保育料は、利用児童1人につき、1回当たり200円とする。

第2節 保育短時間認定を受けた者に係る延長保育

(実施施設)

第10条 保育短時間認定における延長保育の実施施設は、第2条に規定する認定こども園とする。

(対象者)

第11条 保育短時間認定における延長保育の対象者は、前条に規定する実施施設において保育を受ける児童(子ども・子育て支援法第19条第1号の者を除く。)のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たり8時間までの認定(以下「保育短時間認定」という。)を受けた者であって、当該保育を受ける日に、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合にあるものとする。

(1) 保護者が居宅内外で就労している場合

(2) その他市長が必要と認めた場合

(保育短時間認定における延長保育料)

第12条 保育短時間認定における延長保育に係る保育料は、利用児童1人につき、1時間当たり150円とする。

第3節 預かり保育

(実施施設)

第13条 預かり保育の実施施設は、第2条に規定する認定こども園とする。

(対象者)

第14条 預かり保育の対象者は、前条に規定する実施施設において教育を受ける児童(子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号の者を除く。)であって、当該教育を受ける日に、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合にあるものとする。

(1) 保護者が養育する他の児童に係る学校等の参観、乳幼児健診等が教育時間の終了時間を超える場合

(2) 保護者に生じた緊急その他のやむを得ない事情が教育時間の終了時間を超える場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(預かり保育料)

第15条 預かり保育に係る保育料は、利用児童1人につき、1時間当たり150円とする。

第3章 雑則

(減免)

第16条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額、延長保育料、保育短時間認定における延長保育料及び預かり保育料(以下「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第17条 既に納付した利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後における延長保育及び預かり保育の利用に係る申請、認定こども園の入園に際し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(甲賀市立幼稚園条例の廃止)

3 甲賀市立幼稚園条例(平成16年甲賀市条例第151号)は、廃止する。

(甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年甲賀市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

5 甲賀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年甲賀市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

6 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年甲賀市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

名称

位置

甲賀市立土山こども園

甲賀市土山町南土山甲417番地

甲賀市立大原こども園

甲賀市甲賀町大久保952番地

甲賀市立油日こども園

甲賀市甲賀町上野1320番地

甲賀市立信楽こども園

甲賀市信楽町江田969番地

別表第2(第7条関係)

名称

甲賀市立土山こども園

甲賀市立信楽こども園

甲賀市立幼保連携型認定こども園条例

令和5年12月27日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)