○甲賀市業務改善サポート補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、生産性の向上及び従業員の賃金引上げに取り組む市内中小企業を支援するため、予算の範囲内において交付する甲賀市業務改善サポート補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2) 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱に定める中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金又は中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース)交付要綱に定める中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース)(以下これらを「業務改善助成金」と総称する。)の交付額の確定を受けていること。
(3) 市内事業所に設備投資を行い、かつ、当該事業所の労働者に対し賃金引き上げを行うこと。
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること(法人の場合は役員を含む。)。
(2) 交付決定までに、次に掲げる要件を満たすことが明らかになった事業者であること。ただし、アに該当する場合においては、不正に受給した補助金等の全額に加え、国、地方公共団体等が求める延滞金、加算金等を支払い、かつ、刑罰等を受ける場合はその刑罰等の執行を受け終えた事業者又はその執行が猶予された事業者については、この限りでない。
ア 国、地方公共団体等による補助金等において不正経理又は不正受給を行ったことがある場合
イ 刑事告訴され、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である場合
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、業務改善助成金の申請手続に係る費用とする。
2 補助金の額は、業務改善助成金の交付確定額の10分の2以内の額とする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、業務改善サポート補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 業務改善助成金の交付決定通知書の写し
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(実績報告及び額の確定)
第6条 交付決定者は、申請書に記載した事業実施計画が完了したときは、業務改善サポート補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 業務改善助成金の交付額確定通知書の写し
(2) 業務改善助成金の事業実施結果報告書の写し及び当該報告書に添付した書類
(3) 業務改善助成金の申請手続にかかった費用が確認できる資料
(4) 振込口座が確認できる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(2) 業務改善助成金の交付の取り消しを受けたとき。
(帳簿の備付等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の収支に関する帳簿及び関係書類について、補助金の支給を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。