○甲賀市看護職員等家賃補助金交付要綱

令和5年6月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、看護職員等の確保及び継続就労を促すため、他市区町村より転入し、市内の病院等で就労する者が居住する民間賃貸住宅又は社宅等の家賃の一部に対し予算の範囲内において交付する看護職員等家賃補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(2) 看護職員等 病院等に勤務し、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師及び同法第5条に規定する看護師をいう。

(3) 民間賃貸住宅 看護職員等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公営住宅及び雇用促進住宅

 看護職員等の1親等の親族が所有している住宅

(4) 社宅等 病院等が勤務する看護職員等の居住の用に供するために提供する住宅のうち、居住する看護職員等に家賃の負担が生じるものをいう。

(5) 家賃 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、駐車場使用料その他の居住以外の費用(以下「共益費等」という。)を除く。)又は社宅等に居住する看護職員等が住居費として病院等に支払う費用(共益費等を除く。)の月額をいう。

(6) 正職員 正規雇用の者であって、雇用期間を限定することなく雇用されている者をいう。

(7) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条に規定する申請の日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者(外国籍の者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分が特別永住者又は中長期在留者であり、かつ、在留資格が永住者と記録されている者)であること。ただし、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に他市区町村から本市に転入し、引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。

(2) 市内に所在する病院等に採用され、令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に就労を開始した看護職員等で、正職員として勤務している者であること。

(3) 賃貸借契約を締結し市内の民間賃貸住宅に居住している、又は社宅等に居住していること。ただし、市内へ転入してから、民間賃貸住宅又は社宅等以外の住居に居住していないこと。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。

(5) 家賃について、この告示に基づく補助金とは別に県又は本市の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の月額は、家賃の月額から当該家賃に係る住宅手当及びその他の補助制度等の補助額を差し引いた額の2分の1の額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。

2 前項の補助金は、補助対象者1人当たり最大24月分とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護職員等家賃補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し又は社宅等に居住している事実及び家賃の額が確認できる書類の写し

(2) 家賃の支払いを証明する書類(通帳の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、毎年1月31日までに前年の1月から12月までの分について行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、看護職員等家賃補助金交付決定等兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、看護職員等家賃補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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甲賀市看護職員等家賃補助金交付要綱

令和5年6月1日 告示第91号

(令和5年6月1日施行)