○甲賀市省エネ家電製品購入補助金交付要綱
令和5年5月31日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー消費性能の優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)によるエネルギーの利用の合理化の促進により地球温暖化対策の推進を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済影響及びエネルギー価格等の高騰の影響を受ける生活者の負担軽減のため、市内の店舗又は事業所(以下「販売店等」という。)を利用して、省エネ家電製品を購入する者に対し、甲賀市省エネ家電製品購入補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)を購入(リース又はレンタルを除く。)する事業とする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第18条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きかつ壁掛け形のもので、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)1―3(1)の規定による多段階評価点が2以上であること。
(2) 新品(未使用品)であること。
(3) 製造事業者による製品保証があること。
(4) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、市内の販売店等を利用して既存の製品からの買替えをしたものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら購入した補助対象製品を自ら居住する市内の住居に設置した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と同一の世帯でない者であること。
(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象製品の購入に要する経費(リサイクル料、消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) 補助対象経費が15万円以上の場合 3万円(住民税非課税世帯又は75歳以上の者のみで構成される世帯(以下この項において「住民税非課税世帯等」という。)にあっては、5万円)
(2) 補助対象経費が10万円以上15万円未満の場合 2万円(住民税非課税世帯等にあっては、4万円)
(3) 補助対象経費が10万円未満の場合 1万円(住民税非課税世帯等にあっては、3万円)
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助は、同一世帯及び同一人について、1台に限るものとする。
(1) 申請日前2月以内に発行された製品の購入費用及び種類が記載された販売店等が発行する見積書及び明細書の写し
(2) 製品の購入日、費用及び種類が記載された販売店等が発行する領収書、レシート及び明細書等の写し
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。
4 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳及び市税の納税状況を閲覧することができる。
(1) 次に掲げる事項が明示された販売店等が発行する領収書、レシート及び明細書等の写し
ア 購入日
イ 購入費用
ウ 購入した製品の種類
(2) 購入した補助対象製品の型番が分かるメーカー等が発行する保証書の写し
(3) 補助対象製品の設置状況及び型番が分かる写真
(4) 買替え前の家電製品を処分した際の特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(財産の管理及び処分)
第11条 交付決定者は、補助対象製品については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助対象事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 申請者は、財産の処分により収入があったときは、市長の承認を得た場合を除き、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(補助金の決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 関係法令に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(調査等)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象製品の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和5年告示第112号)
この告示は、告示の日から施行する。