○甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則

令和5年6月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる活動)

第2条 条例第2条第2項に規定する報酬(以下「実績報酬」という。)の支給の対象となる活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する活動(以下「最適化活動」という。)とする。

(実績報酬の財源)

第3条 実績報酬の財源は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。

(実績報酬の額)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める額は、委員等が行う最適化活動の月当たりの平均活動日数(実施要綱別添第2の2の月当たりの平均活動日数をいう。以下同じ。)に応じ、実施要綱別添第2の2の表に規定する月額単価の上限額に当該委員等の活動月数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された委員等の実績報酬の額の合計額(以下「合計額」という。)が財源とする交付金の額を超える場合は、次に掲げる順序に従い、当該交付金の額の範囲内で実績報酬の額を定める。

(1) 月当たりの平均活動日数の最下位の区分から順に月額単価の額を下限額までの範囲内で設定し算定した額

(2) 財源とする交付金の額を合計額で除して得た割合に前項の規定により算出された額を乗じて得た額

3 前項第2号の規定により算定された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 最適化活動の月当たりの平均活動日数が1日未満となった場合の実績報酬の額は、0円とする。

5 財源とする交付金と第2項により算定された合計額との間に差額があるときは、最適化活動の日数が最上位の者に加算する。

(支払い)

第5条 実績報酬は、交付金の交付決定を受けた後に、支給するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、実績報酬の支給方法等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

(令和6年規則第40号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則

令和5年6月20日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
令和5年6月20日 規則第29号
令和6年4月1日 規則第40号