○甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則
令和5年6月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年甲賀市条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動)
第2条 条例第2条第2項に規定する報酬(以下「実績報酬」という。)の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の(1)のイに規定する活動(以下「最適化活動」という。)とする。
(実績報酬の財源)
第3条 実績報酬の財源は、実施要綱に定める農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。
(実績報酬の額)
第4条 条例第2条第2項の規則で定める額は、実施要綱別添第2の(2)の表のアによる委員等の評価点を全委員等の評価点の合計で除した額に財源とする交付金の額を乗じて得た額とする。
2 月当たりの最適化活動の平均活動日数が1日未満となった場合の評価点は、0点とする。
3 第1項の規定により算定された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その切り捨てた端数の合計金額を最適化活動の日数が最上位の者に加算する。
(支払い)
第5条 実績報酬は、交付金の交付決定を受けた後に、支給するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、実績報酬の支給方法等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和5年7月20日から施行する。