○甲賀市東海道「暮らし・にぎわい」再生事業補助金交付要綱
令和5年3月29日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の特色ある景観を構成する歴史的建造物を将来に継承していくため、その維持、修理、改修又は復元(以下「維持等」という。)の事業に要する経費について予算の範囲内において交付する東海道「暮らし・にぎわい」再生事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 歴史的建造物 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく文化財の指定又は登録を受けている建造物をいう。
(2) 公開 歴史的建造物について、甲賀市文化財保存活用地域計画その他市と地域の団体等とが連携して策定したまちづくりに関する計画(以下「計画等」という。)に沿った見学会、展示会又はイベント等を開催する際に、その実施場所として提供する行為をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 歴史的建造物の所有者である個人又は団体であること。
イ 歴史的建造物の所有者から当該建物の維持管理について寄託又は委託を受け、かつ、その事実を証明する書類を有する管理者である個人又は団体であること。
(2) 歴史的建造物及びその敷地について、その現状を維持するとともに、公開する意思があること。
(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が実質的に関与していると認められるとき。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)により更生手続開始の申立てがなされているとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)により再生手続開始の申立てがなされているとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)により破産手続開始の申立てがなされているとき。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)により特別清算開始の申立てがなされているとき。
(6) 銀行取引停止処分がなされているとき。
(7) 国税、県税及び市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納しているとき。
(8) 事業を実施するに当たり、市が定める他の補助制度の補助を受けているとき。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する歴史的建造物について、その機能を保持するために実施する維持等に係る事業とする。
(1) 甲賀市総合計画に位置付けられていること。
(2) 計画等に則る事業に位置付けられていること。
(3) 将来にわたるまちづくりの拠点とすること。
(1) 法令又は条例に違反するとき。
(2) その他市長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が別に定める。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 補助事業費計算書(様式第2号)
(3) 工事施工に係る実施設計書及び関係図面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1会計年度において1事業当たり1回限りとする。
(1) 補助事業に要する経費の額又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第5号)
(2) 補助事業費精算書(様式第6号)
(3) 工事請負契約書の写し及び工事完了写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(検査等)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったとき、補助事業の一部について補助事業者から検査の請求があったとき、又は補助金の執行に適正を期するため必要があると市長が認めたときは、市長が指定した職員に、当該補助事業に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行わせることができる。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(交付の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずることができる。
2 市長は、第11条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、当該書類を必要に応じて提出できるように整備しておかなければならない。
2 前項の書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年から5年とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。