○甲賀市青少年資格等取得支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、不登校又はひきこもりの高校生又は高校生世代の者(以下「高校生等」という。)に対し、就労のために必要な資格又は免許(以下「資格等」という。)の取得を支援することにより、本人の自信及び意識改革を涵養するとともに社会復帰への機会の創出に資するため、予算の範囲内において交付する甲賀市青少年資格等取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれも満たす者とする。

(1) 高校生等で離職中のもの

(2) 資格等の取得に係る経費について、この告示に基づく補助金とは別に補助金等の交付を申請する年度内に受けていない、又は受ける予定がないこと。

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税。以下同じ。)の滞納がないこと。

(補助対象資格等)

第3条 補助金の交付の対象となる資格等(以下「補助対象資格等」という。)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了することにより取得することができる資格等(以下「専門職資格等」という。)その他専門職資格等に類するものとして市長が認める資格等とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象資格等について既に他の補助金、助成金等の交付を受けた場合にあっては、当該資格等は、補助対象資格等としない。

3 前条の補助対象者が同一年度内において2種類以上の専門職資格等を取得する場合にあっては、予算の範囲内において補助対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象資格等の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 受験をもって取得できる資格等についての受験料

(2) 講習をもって取得できる資格等についての受講料

(3) 受験及び講習をもって取得できる資格等の前2号に掲げる経費

(4) その他市長が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 受験又は講習に係る交通費

(2) 講習に用いる機材及び備品購入費並びに原材料費

(3) 講習に必須でない補助教材費

(4) 受験又は講習に係る経費等を分割して支払う場合の手数料(金利)

(5) その他市長が補助対象経費としてふさわしくないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)又は5万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専門職資格等を取得した日の属する年度の末日までに、青少年資格等取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 高校生又は高校生世代であることを証明する書類の写し

(2) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)

(3) 不登校又はひきこもり状況調査同意書(様式第3号)

(4) 補助対象経費の額を確認することができる書類

(5) 専門職資格等を取得したことを証明する書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは青少年資格等取得支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないことを決定したときは青少年資格等取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により交付決定兼額の確定通知を受けた者は、青少年資格等取得支援事業補助金請求書(様式第6号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、速やかに青少年資格等取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金事業者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市青少年資格等取得支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)