○甲賀市被保護者家計改善支援事業実施要綱

令和5年3月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保護者家計改善支援事業の実施について(平成30年3月30日付け社援保発0330第12号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき実施する被保護者家計改善支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると市長が認める団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、市が保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護をいう。)を実施している者のうち、家計に関する課題を抱えており、自立を助長する観点から家計改善支援を実施することが効果的と考えられるものであって、事業への参加を希望するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、関係機関と連携して円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 対象者の生活状況に関する情報を把握及び整理し、専門的な知見を踏まえて課題を分析した後、生活を再建するために個別計画を策定すること。

(2) 個別計画に基づく取組の進捗状況を把握し、支援開始後の変化をとらえるとともに、継続的な家計表の作成支援及び出納管理の支援を定期的に実施すること。

(3) 市税等の窓口、多重債務相談窓口その他の関係機関への同行等の支援を行うこと。

2 前項の事業は、必要に応じ、甲賀市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱(平成28年甲賀市告示第72号)に基づく生活困窮者家計改善支援事業と一体的に実施することができる。

(支援調整会議)

第5条 生活支援課長は、事業の実施に当たり、対象者の選定、実施方法及び内容について検討するため、必要に応じて、関係機関による支援調整会議を開催するものとする。

(留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 効果的な事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。

(2) 関係機関において対象者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえること。

(3) 事業の実施に関わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市被保護者家計改善支援事業実施要綱

令和5年3月27日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章
沿革情報
令和5年3月27日 告示第31号