○甲賀市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成28年10月11日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると市長が認める団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の利用対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 失業、多重債務等による生活困窮者及び生活困窮に陥るおそれのある者

(2) 家計収支のバランスが崩れ、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と判断される生活困窮者及び生活困窮に陥るおそれのある者

(事業の実施)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げるとおりとし、関係機関と連携して円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 対象者の生活状況に関する情報を把握、整理し、専門的な知見を踏まえて課題を分析した後、生活を再建するために個別計画を策定すること。

(2) 個別計画に基づく取組の進捗状況を把握し、支援開始後の変化をとらえるとともに、継続的な家計表の作成支援及び出納管理の支援を定期的に実施すること。

(3) 市税等の窓口、多重債務相談窓口その他の関係機関への同行等の支援を行うこと。

(支援調整会議)

第5条 生活支援課長は、事業の実施に当たり、対象者の選定、実施方法及び内容について検討するため、関係機関による支援調整会議を必要に応じて開催するものとする。

(留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 効果的な事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。

(2) 関係機関において対象者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえること。

(3) 事業の実施に関わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成28年10月11日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成28年10月11日 告示第72号
令和5年3月27日 告示第20号