○甲賀市消防団活動補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市消防団の円滑な運営を図り、その活動を支援するために予算の範囲内で交付する消防団活動補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、甲賀市消防団条例施行規則(平成16年甲賀市規則第133号)別表に規定する分団及び女性消防隊(以下「分団等」とう。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 運営事務に要する経費

(2) 会議に要する経費

(3) 訓練出動に要する経費

(4) 資機材の購入に要する経費

(5) その他活動に必要な経費として市長が認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額又は1分団等当たり4,000円に毎年度4月1日時点における分団長以下の階級の団員数を乗じた額に5万円を加えた額のいずれか低い額とする。

2 滋賀県消防操法訓練大会に出場する分団等における前項の規定の適用については、同項中「5万円」とあるのは、「消防ポンプ自動車を保有する分団等にあっては47万2,000円、小型ポンプ積載車を保有する分団等にあっては37万2,000円」とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 活動実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、分団長等が分団等を代表して行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査の上、適当と認められるときは、補助金の交付決定を行い、消防団活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の概算払の請求をしようとするときは、消防団活動補助金交付請求書(概算払)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けた年度の末日までに消防団活動補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 活動実施報告書(様式第7号)

(2) 収支報告書(様式第8号)

(3) 資機材の購入に要する経費については写真

(4) 領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、消防団活動補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を概算払により受けているときは、当該超える額について、遅滞なく返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市消防団活動補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)