○甲賀市消防団条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに基本団員及び支援団員(以下「基本団員等」という。)の階級並びに甲賀市消防団条例(平成16年甲賀市条例第179号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 甲賀市消防団(以下「消防団」という。)に方面隊、女性消防隊及び分団を置き、条例で定める定員をもって組織する。
(定員)
第3条 方面隊及び女性消防隊に所属する基本団員等の定数及び編成については、消防団長(以下「団長」という。)が市長と協議して定める。
(区域)
第4条 方面隊、女性消防隊及び分団の区域は、別表に定めるところによる。
(階級等)
第5条 基本団員等の階級及び階級別の定員は、次のとおりとする。ただし、支援団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。
団長1人
副団長2人
方面隊長・隊長6人
副隊長6人
分団長24人
副分団長29人
部長34人
班長140人
団員878人以内
(団長等の職務)
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の基本団員等を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 方面隊長・隊長、副隊長、分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の事務を掌理する。
4 方面隊長・隊長、副隊長、分団長、副分団長、部長及び班長は所属の基本団員を、方面隊長・隊長、副隊長及び分団長は所属の支援団員をそれぞれ指揮監督する。
5 基本団員等は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。ただし、支援団員は、所属の分団管轄内における水火災その他の災害現場の活動(第16条第2項に規定する訓練を含む。)にのみ従事する。
(災害出動)
第7条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第8条 出火(水)出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 基本団員等及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(管轄区域)
第9条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第12条 火災現場に到着した各車の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第13条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって基本団員等の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある基本団員等を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属基本団員等の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(死体発見の場合の措置)
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは指揮者は市長及び消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長、消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(教養及び訓練)
第16条 基本団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 支援団員は、品位の向上に努め、消防技能を維持するための分団長が要請する必要最低限の訓練を受けるものとする。
(休団制度)
第17条 基本団員等は、長期出張、育児等で長期間活動に参加することができない場合は、3年を超えない範囲内で休団(基本団員等の身分を保有しつつ、その職務を休職することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 基本団員等が、前項の規定により休団をしようとする場合は、団長にあっては市長に、団長以外の基本団員等にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 休団中の基本団員等が、復団(休団をした基本団員等が職務に復帰することをいう。以下同じ。)をしようとする場合は、団長にあっては市長に、団長以外の基本団員等にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。
4 休団期間中は、報酬については無支給とし、退職報償金については在職年数に算入しないものとする。
5 休団中の基本団員等が復団をしたときの当該基本団員等の階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 水口方面隊
分団 | 区域 | |
第1分団 | 水口町 | 本町一丁目の一部、本町二丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、本町三丁目、新町一丁目、新町二丁目、高塚の一部、神明の一部、本綾野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、本丸、中邸、東林口、西林口の一部、水口の一部、林口、南林口、名坂、東名坂、松尾、古城が丘、朝日が丘、笹が丘の一部、的場 |
第2分団 | 八田、春日、下山、伴中山、山、笹が丘の一部、さつきが丘の一部、ひのきが丘 | |
第3分団 | 泉、酒人、植、宇田、北脇、西林口の一部、笹が丘の一部、さつきが丘の一部、北泉一丁目、北泉二丁目 | |
第4分団 | 虫生野、虫生野中央、虫生野虹の町、貴生川、貴生川一丁目、貴生川二丁目、貴生川三丁目、貴生川四丁目、北内貴、宇川、高山、岩坂、三大寺、三本柳、牛飼、杣中、山上 | |
第5分団 | 水口の一部、元町、京町、高塚の一部、神明の一部、本町一丁目の一部、秋葉、新城、中畑、今郷、嶬峨、和野 |
2 土山方面隊
分団 | 区域 | |
第1分団 | 土山町 | 大河原、鮎河 |
第2分団 | 黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路、山女原 | |
第3分団 | 南土山、北土山、平子、瀬ノ音、青土、野上野、大澤 | |
第4分団 | 頓宮、前野、市場、徳原、大野 |
3 甲賀方面隊
分団 | 区域 | |
第1分団 | 甲賀町 | 櫟野、神、大原上田、大久保、大原中、鳥居野、拝坂 |
第2分団 | 油日、上野、毛枚、和田、高嶺、五反田、鹿深台 | |
第3分団 | 小佐治、神保、隠岐、岩室 | |
第4分団 | 相模、大原市場、高野、田堵野、滝 |
4 甲南方面隊
分団 | 区域 | |
第1分団 | 甲南町 | 深川の一部、深川市場、葛木の一部、森尻、宝木、耕心1丁目~4丁目 |
第2分団 | 杉谷、新治、塩野、市原 | |
第3分団 | 池田、磯尾、竜法師、野尻、野田 | |
第4分団 | 柑子、野川、下馬杉、上馬杉 | |
第5分団 | 寺庄、葛木の一部、深川の一部、稗谷、希望ケ丘1丁目~5丁目、希望ケ丘本町1丁目~10丁目 |
5 信楽方面隊
分団 | 区域 | |
信楽分団 | 信楽町 | 長野、神山、江田、田代、畑 |
雲井分団 | 勅旨、牧、黄瀬、宮町 | |
小原分団 | 杉山、柞原、小川、小川出、西、中野 | |
朝宮分団 | 上朝宮、下朝宮、宮尻 | |
多羅尾分団 | 多羅尾 |
6 女性消防隊の区域は、市内全域とする。