○甲賀市AIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者を中心に増加する特殊詐欺被害を防止するため、AIを活用した特殊詐欺対策サービスを利用するに当たり必要となる初期費用の一部について、予算の範囲内において交付する甲賀市AIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特殊詐欺対策サービス」とは、AIを活用し特殊詐欺等の疑いがあると判定した場合に、事前に登録した本人又は親族に対してメール等で注意喚起を行うサービスをいう。

2 この告示において「指定事業者」とは、固定電話に特殊詐欺対策アダプタを取付け、AIを活用した特殊詐欺対策サービスを提供する事業者のうち、市長が指定する事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、固定電話に特殊詐欺対策アダプタを取付け、指定事業者の特殊詐欺対策サービスの利用を開始する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市の区域内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 満65歳以上の者であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺対策サービスの初期設定に係る費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、固定電話1台当たり4,400円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、AIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、特殊詐欺対策サービスの初期設定を完了した日(以下「初期設定日」という。)から起算して1月を超えない日又は初期設定日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る費用の明細が分かる領収書及び明細書

(2) 指定事業者が交付する工事完了の書類

(3) 第3条に規定する要件を満たすことが確認できるものの写し(健康保険証等の写し)

(4) 市税納付状況調査同意書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1世帯につき1回を限度とする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときはAIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときはAIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付することを決定したときは、併せて補助金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むこととする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、AIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市AIを活用した特殊詐欺対策サービス初期設定費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)